
相続財産に預貯金等の金融資産がある場合、各金融機関にて相続の手続きが必要になります。
金融機関も1つの会社ですから、それぞれ違ったルールが設けられているのですが、大筋は同じ書類を求められます。
そこで今回、行政書士の私が実際に提出を求められた書類を”相続方法別”に解説します。
Contents
相続手続の流れ
下記の手順で相続手続きをすすめます。
- 死亡の届出と残高証明書の請求
- 相続資産の残高確認と受取人(相続人)確認
- 相続書類の提出
- 相続資産の受取り手続
本記事では、3.相続書類の提出に必要なものを解説していきます。
残高証明書をもとに遺産分割協議を
「残高証明書」は、被相続人の死亡日を基準に作成されています。
記載されるのは金銭・有価証券・与信取引の残高がメインですので、これらを元に、他の財産と併せて分割方法を決めていく事を「遺産分割協議」といいます。
相続方法は一般的に下記の6種類になります。
- 分割協議
- 遺言書
- 遺言書があるため、分割協議なし
- 裁判所による審判・調停
- 限定承認
- 売却換金後の分割協議
1つずつ見ていきましょう。
1.分割協議書により相続する場合
法定相続人で協議して決定した内容を「分割協議書」にして、相続する方法です。
必要な書類
- 遺産分割協議書
- 法定相続情報一覧図 または 各種戸籍謄本
遺産分割協議書は、相続資産の分割内容と相続人、法定相続人全員の同意があるかどうか確認するために用います。そのため、一部の法定相続人のみで作成した分割協議書は受付を許否されます。
2.遺言書によって相続する場合
被相続人が生前に用意していた遺言書に従い、相続する方法です。
必要な書類
- 遺言書
- 遺言書の種類別に添付書類が必要です
- 相続人の印鑑登録証明書
遺言書の種類別に必要となる添付書類は下記の通りです。
種類 | 必要書類 |
---|---|
公正証書遺言 | 特になし |
自筆証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 遺言書情報証明書(法務局の遺言書保管制度をご利用の場合) |
秘密証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
危急時遺言 | 家庭裁判所の確認通知・検認済証明書 |
隔絶地遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
3.遺言書・分割協議書がない場合
被相続人のすべての財産につき遺産分割協議書を作成する予定がなく、特定の金融機関にある財産についてのみ分割協議する場合には、下記の書類が必要です。
必要な書類
- 金融機関の用意する相続資産受取依頼書
※名称は各金融機関ごとに異なります - 法定相続情報一覧図 または 戸籍謄本類
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
4.裁判所の審判・調停により相続する場合
必要な書類
- 審判所謄本・確定証明書、調停調書
- 相続人の印鑑登録証明書
5.限定承認により相続する場合
必要な書類
限定承認の審判所
6.売却換金後に遺産分割協議をする場合
必要な書類
- 法定相続情報一覧図または相続人全員の戸籍謄本類
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
戸籍謄本の収集について
戸籍謄本は、戸籍の筆頭者と配偶者、子どもならば郵送で取得する事ができます。
必要な範囲は、生まれた時から死亡までの全てなので手間と時間がかかる場合があります。
マイナンバーをお持ちの場合、コンビニのマルチコピー機にて下記の書類を取得できます。
お住いの市区町村の証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書
- 戸籍の附票の写し
本籍地の証明書
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し・住民票、印鑑証明書
発行する市区町村そのものがこれらのサービスを提供していない場合や、事前に市町村に利用登録申請を行っていなければならないものもありますので、確認しておきましょう。
まとめ
相続について、亡くなった方の財産を適正に処分するため、厳格なルールが敷かれています。
収集・作成・提出すべき書類、期限、提出先、その他、集めた戸籍謄本を正確に読み取れなくてはなりません。仕事をしながらこれらの手続きのために、各所へ赴くのは非常に骨が折れる作業です。
相続でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
当所では戸籍の収集から各金融機関のお手続き、遺産分割協議書の作成等、相続に関わる手続きをお手伝いします。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。