
本記事では、LLP(有限責任事業組合)という「法人格のない組合」について解説していきます。
LLPとは?
LLPはLimite(有限)Liability(責任)partnership(組合)の略で、下記のような特徴を持ちます。
- 構成員全員が有限責任
- 損益や権限の分配が自由にできる「内部自治」の徹底
- 構成員課税の適用が受けられる
有限責任とは?
通常、法人格を持たない民法組合は、構成員全員が無限に責任を負います。
LLPはこの特例として定義される組織です。
そのため、各構成員は自身の出資額の範囲でのみ責任を負うので、参加しやすい特徴があります。
内部自治とは?
組織内のルールについて、法律で細かく定めるのではなく、出資者同士の「合意」で決定できることです。これにより、下記のようなメリットがあります。
- 出資比率によらない柔軟な「損益」「権限」の分配ができる
- 取締役などの機関を強制されないらめ、内部組織が柔軟に組み立てられる
法人の代表ともいえる株式会社の場合、会社法の規定により「取締役」「監査役」等の設置が強制されます。
これらの機関は株主のためにあり、適正な運営を担保するのに重要な役割はあるものの、細かなルールがいくつも重なり、手続が煩雑で理解しづらい構成となっています。
LLPは、内部自治が前提で、出資者のインセンティブ(動機付け)を高めることにも繋がります。
組織構造が簡素化されるぶん、現場のニーズに応じ、柔軟で迅速な運営体制も期待できます。
構成員課税とは?
LLPには法人課税がありません。
組織として利益があり、出資者に「利益配分」がされた部分に対し、直接所得税が課税されます。
反対に損失が出た場合、出資価額の一定範囲内において、出資者の他の所得と損益通算することもできます。
LLPの活用事例
LLPは、各分野で活躍する専門家の集団として活用されています。
経済産業省ホームページにて実例が紹介されているので、気になる方はご覧下さい。(PDF)
LLPの設立手順
下記の通りです。

組合契約の作成
契約では、下記の事項を決定します。

出資金の払込
LLPの出資金は1円以上で、動産、不動産などの現物出資や、特許権などの無形出資も可能です。
ただし、労務出資はできません。
登記
下記の書類を提出し、登記申請を行います。

会社との違いは?
株式会社、合同会社、LPSとの違いは下記の通りです。

まとめ
本記事では、LLPの特徴や設立方法を解説しました。
LLPを上手に活用することで、迅速で柔軟な組織運用が可能になります。
起業時の組織形態の選び方について、下記の記事にて解説していますのであわせてご覧下さい。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。