
個人事業主が廃業するのは、経営不振の際だけではありません。
事業主の死亡、健康上の理由や法人成り、その他さまざまな事情があるでしょう。
その際、どのような手続が必要なのかご存知の方は少ないのが現実です。
本記事では、個人事業の廃業にかかる費用や手続についてお話しします。
Contents
廃業にかかる費用は?
まずは、廃業時にかかる費用を見てみましょう。
- 機械設備の処分費用
- 在庫の処分費用
- 従業員の退職金
- 賃貸物件の原状回復費用
機械設備の処分費用
事業に使用していた機械設備は、廃業すれば不要となりますので「廃棄処分」します。
専門業者へ買い取りしてもらえるモノもあれば、処分するしかないモノもありますので、事前に依頼できそうな業者は探しておくのが賢明だといえます。
在庫の処分費用
在庫や事務用備品などを抱えている場合、これらの処分を検討する必要があります。
原価割れしたとしても、閉店セール等で売り切る事さえできれば、たとえ赤字になっても処分費用が追加でかかる事はありません。
万が一残った場合には、機械設備と同様、一次的には買い取りを検討し、最終的には処分費用を見積もる必要があります。
従業員の退職金
従業員を使用している場合、廃業により「解雇」する事になります。
就業規則等に退職金の規定を定めていなくとも、廃業理由が事業者の都合であるなら、ある程度の用意はしておくのが望ましいでしょう。
賃貸物件の原状回復費用
事業所として賃貸物件を使用している場合、退去しなくてはなりません。
この際、ある程度の原状回復費は必要になりますので、事前に確認しておきましょう。
廃業に必要な手続
法人の場合、「解散」「清算」等に法定費用がかかりますが、個人事業ではこのような概念がありません。つまり、法定費用は不要です。
しかし、所得税や消費税などの国税や、地方税である個人事業税等を支払っています。
そのため、国や都道府県に対し、納税・徴収義務がなくなった事を、下記の手続にて知らせる必要があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 個人事業税の事業開始(廃止)等届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
個人事業の開業・廃業等届出書
事業を廃業したときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
提出期限は、廃業した日から1か月以内です。
注意点としては、廃業後の支出は経費として算入できなくなるケースがある事。
経費計上したい支出のタイミング等をきちんと見極めて、廃業日を確定しましょう。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告の場合、廃業届と同時に「所得税の青色申告の取りやめ提出書」を提出必要があります。
提出期限は、事業を廃止しようとする年の翌3月15日までとなっていますが、実務上は廃業届出と同時に提出します。
個人事業税の事業開始(廃止)等届出書
個人事業税の手続として、都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」を提出して行います。提出期限は、事業廃止の日から10日以内です。
廃業年分の事業税は通常、翌年納付という性格から、課税見込額は廃業年分の必要経費として算入することができます。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
給与の支払がある場合(専従者も含みます。)は、所轄税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出します。これは、源泉徴収に関する手続きです。
提出期限は、事業を廃止した日から1か月以内です。
廃業届と同時期に提出する必要がありますので、忘れずに提出しましょう。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
事業所得等で発生する所得税が一定額以上の場合、翌年に所得税の一部を先に納税する事とされています。これを「予定納税」といいます。
所得税額が確定したら、既に納付した所得税額との差額分のみを納税する事になります。
予定納税は毎年7月、11月に実施されますので、この時期になると税務署から該当者に、納付書や書類が郵送されます。
しかし、廃業すれば所得税が発生しなくなりますよね。
この場合、予定納税は必要なくなりますので予定納税額の減額申請を行う必要があります。
第1期、第2期の減額申請:その年の7月1日~15日
第2期分のみ減額申請:その年の11月1日~15日
が提出期限となります。
まとめ
個人事業主の廃業は、法人の場合よりも簡易的ではあります。けれど、決して簡単ではない事は言うまでもありません。
経営者である以上、継続していく事を考えるのが本業ではありますが、自身が退いた後を考えるのも経営者の責任だといえるでしょう。
もしも明日、自分が倒れた後が心配な場合には、廃業に必要な手続等も考えておきましょう。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。