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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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【初心者向け】商標登録に必要な出願手続を、ヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

本記事では、商標登録に必要なプロセス「出願」手続について、わかりやすく解説します。

出願までの流れは?

商標出願には、「書類」でする場合と「インターネット」でする場合の2通りあります。

本記事では、「書類」での出願について解説します。

書類で出願する場合

次の手順で進めていきます。

  1. 商標登録願の作成
  2. 特許印紙を購入し貼付
  3. 特許庁へ提出
  4. 電子化手数料の納付

出願から登録までの流れを知りたい方は、下記の記事をご覧下さい。

商標登録願の書き方は?

商標登録願(書面)作成要項に従って、解説します。

(ご自身で成要項を確認したい方はこちらからご覧ください。)

用紙は、A4サイズ(29.7cm×21cm)の白紙を「タテ」に使い、文字は黒色と定められています。

パソコンで作成してプリントする場合、用紙の向きに注意しましょう。

出願手数料について

手数料は「特許印紙」にて納付します。

収入印紙と間違える人がいますが、特許印紙ですのでお間違えのないように。

購入先は特許印紙を取り扱っている郵便局となります。

購入したら、「商標登録願」の左上に貼付してください。

願書の作成

いよいよ作成に入ります。

見本にある項目と下記を比較しながら、記載してみましょう。(PDFWord

項目内容
書類名「商標登録願」と記載
整理番号自分と同日に出願する別のものと区別するための番号です。
ローマ字(大文字)、アラビア数字、「ー」を自由に組み合わせましょう。
ただし、上限は10文字です。
提出日窓口へ提出する場合は提出日
郵送の場合は投函する日
宛先「特許庁長官 殿」と記載
商標登録を受けようとする商標8cm四方の枠を記載し、この中に商標を記載します。
登録したい商標を直接記載する他、同じサイズの紙や写真を貼付しても構いません。
商標の種類「標準文字」「立体商標」「動き商標」
「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」
「音商標」「位置商標」等
出願する商標のタイプに合わせて記載します。
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分【第 類】1から45類の区分を記載
【指定商品(役務)】商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解できるだけの情報量を記載します。
商標登録出願人【識別番号】特許庁から識別番号の通知を受けている場合に使用しますので、初めての出願では不要です。
【住所又は居所】住民票や登記簿に合せた形で記載します。
【氏名又は名称】個人の場合は氏名、法人の場合は法人の名称と代表者の氏名のみを記載します。
【国籍】外国人または外国籍の人は記載します。
【電話番号】日中連絡が取れる番号を記載します。
提出物件の目録説明書や各種証明書等が必要な場合に設ける欄です。
【 】内に提出する書類名を記載して添付して下さい。
手数料の表示【納付金額】に納付する金額を記載します。

商品・役務の区分がわからない場合

商品・役務の区分や指定商品・指定役務の書き方が解らない場合、特許情報プラットフォームの「商品・役務名検索」にて調べます。

J-PlatPatはこちら

手数料について

出願時、設定登録時、更新登録時、電子化手数料の4種類が必要になります。

出願時に必要なのは、「出願手数料」と「電子化手数料」です。

出願手数料 :3,400円+(区分数×8,600円)
電子化手数料:2,400円+(800円×提出書類の枚数)

電子化手数料は、出願から約1週間後に請求通知が届きます。

こちらに同封されている払込用紙にて納付しする事になります。

提出方法は?

窓口に持参する場合、「特許庁審査業務出願課出願受付」に提出します。

郵送の場合、下記の宛先に送ります。

〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁長官 宛

宛名表面に「商標登録願 在中」と記載し、簡易書留、書留、特定記録郵便などを利用しましょう。

また、特許庁が受領した事を確認した場合には、切手を貼付した返信用封筒または葉書を同封すると、返送してくれます。

出願後は?

出願後は、内容が公開され、審査に入ります。

ここで「拒絶理由がない」と認められると、登録査定となります。

詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧下さい。

まとめ

今回は商標登録のために必要な出願手続を解説しました。

手順は次の通りでしたね。

  1. 商標登録願の作成
  2. 特許印紙を購入し貼付
  3. 特許庁へ提出
  4. 電子化手数料の納付

特許、意匠、商標登録の出願手続は、弁理士に依頼することもできますが、自分での申請も可能です。

本記事が出願手続や、専門家に依頼するかどうかの検討材料になれば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム商標権知的財産


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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