
本記事では、商標登録に必要なプロセス「出願」手続について、わかりやすく解説します。
Contents
出願までの流れは?
商標出願には、「書類」でする場合と「インターネット」でする場合の2通りあります。
本記事では、「書類」での出願について解説します。
書類で出願する場合
次の手順で進めていきます。
- 商標登録願の作成
- 特許印紙を購入し貼付
- 特許庁へ提出
- 電子化手数料の納付
出願から登録までの流れを知りたい方は、下記の記事をご覧下さい。
商標登録願の書き方は?
商標登録願(書面)作成要項に従って、解説します。
(ご自身で成要項を確認したい方はこちらからご覧ください。)
用紙は、A4サイズ(29.7cm×21cm)の白紙を「タテ」に使い、文字は黒色と定められています。
パソコンで作成してプリントする場合、用紙の向きに注意しましょう。
出願手数料について
手数料は「特許印紙」にて納付します。
収入印紙と間違える人がいますが、特許印紙ですのでお間違えのないように。
購入先は特許印紙を取り扱っている郵便局となります。
購入したら、「商標登録願」の左上に貼付してください。
願書の作成
いよいよ作成に入ります。
見本にある項目と下記を比較しながら、記載してみましょう。(PDF、Word)
項目 | 内容 |
---|---|
書類名 | 「商標登録願」と記載 |
整理番号 | 自分と同日に出願する別のものと区別するための番号です。 ローマ字(大文字)、アラビア数字、「ー」を自由に組み合わせましょう。 ただし、上限は10文字です。 |
提出日 | 窓口へ提出する場合は提出日 郵送の場合は投函する日 |
宛先 | 「特許庁長官 殿」と記載 |
商標登録を受けようとする商標 | 8cm四方の枠を記載し、この中に商標を記載します。 登録したい商標を直接記載する他、同じサイズの紙や写真を貼付しても構いません。 |
商標の種類 | 「標準文字」「立体商標」「動き商標」 「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」 「音商標」「位置商標」等 出願する商標のタイプに合わせて記載します。 |
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 | 【第 類】1から45類の区分を記載 【指定商品(役務)】商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解できるだけの情報量を記載します。 |
商標登録出願人 | 【識別番号】特許庁から識別番号の通知を受けている場合に使用しますので、初めての出願では不要です。 【住所又は居所】住民票や登記簿に合せた形で記載します。 【氏名又は名称】個人の場合は氏名、法人の場合は法人の名称と代表者の氏名のみを記載します。 【国籍】外国人または外国籍の人は記載します。 【電話番号】日中連絡が取れる番号を記載します。 |
提出物件の目録 | 説明書や各種証明書等が必要な場合に設ける欄です。 【 】内に提出する書類名を記載して添付して下さい。 |
手数料の表示 | 【納付金額】に納付する金額を記載します。 |
商品・役務の区分がわからない場合
商品・役務の区分や指定商品・指定役務の書き方が解らない場合、特許情報プラットフォームの「商品・役務名検索」にて調べます。
J-PlatPatはこちら。
手数料について
出願時、設定登録時、更新登録時、電子化手数料の4種類が必要になります。
出願時に必要なのは、「出願手数料」と「電子化手数料」です。
出願手数料 :3,400円+(区分数×8,600円)
電子化手数料:2,400円+(800円×提出書類の枚数)
電子化手数料は、出願から約1週間後に請求通知が届きます。
こちらに同封されている払込用紙にて納付しする事になります。
提出方法は?
窓口に持参する場合、「特許庁審査業務出願課出願受付」に提出します。
郵送の場合、下記の宛先に送ります。
〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁長官 宛
宛名表面に「商標登録願 在中」と記載し、簡易書留、書留、特定記録郵便などを利用しましょう。
また、特許庁が受領した事を確認した場合には、切手を貼付した返信用封筒または葉書を同封すると、返送してくれます。
出願後は?
出願後は、内容が公開され、審査に入ります。
ここで「拒絶理由がない」と認められると、登録査定となります。
詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧下さい。
まとめ
今回は商標登録のために必要な出願手続を解説しました。
手順は次の通りでしたね。
- 商標登録願の作成
- 特許印紙を購入し貼付
- 特許庁へ提出
- 電子化手数料の納付
特許、意匠、商標登録の出願手続は、弁理士に依頼することもできますが、自分での申請も可能です。
本記事が出願手続や、専門家に依頼するかどうかの検討材料になれば幸いです。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。