
本記事では、自身が死んだ後の手続を他人に委任する「死後事務委任契約」について解説します。
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死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、死後に行う相続以外の事務手続を他人に委任する契約をいいます。
死後事務って?
そもそも、死後に必要な手続にはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的なのが、下記のものです。
- 死亡届等の届出
- 葬儀・埋葬手続
- 公共料金や入院費等の支払い
- 親族等、関係者への連絡
- デジタル遺品の整理
「契約」なので、ここに挙げた事柄以外に頼みたい内容や、具体的に設計することもできます。
こんな人にお勧めします
- おひとり様
- 身内と関わりたくない
- 家族に負担をかけたくない
- 事実婚状態の人
- 死後に特別な希望がある
おひとり様
近くに頼れる人がいない場合や、友人知人に迷惑をかけたくない場合、専門家と契約を結んでおく事が考えられます。
身内と関わりたくない
親族はいるものの、なるべく接点を持ちたくない人もいるでしょう。
こうした場合、親族以外の人と契約を結ぶ事で、死後であっても極力関わらないで済みます。
家族に負担をかけたくない
自分の家族に負担をかけたくない場合、あらかじめ契約を結んでおくことで、ほとんどの手続を第三者に任せる事ができます。
事実婚状態の人
死後に必要な手続の多くは、血縁関係を証明する書類等を求められます。
何の準備もしなければ、実質的な配偶者であっても、戸籍上の親族には敵いません。
このような場合に備え、死語事務委任契約書を作成しておくことをオススメします。
死後に特別な希望がある
自分の死後に希望がある場合、実行してくれる人を指名して契約を結んでおく事が考えられます。
遺言書でも構いませんが、相続とはかけ離れた内容や趣味の色が濃い場合は、死後事務委任として契約を結んでおくといいでしょう。
誰に頼めばいいの?
法律上、頼める相手に制限はありません。
親族、友人、弁護士や行政書士、法人や任意団体でも構いません。
確実に実行してくれる相手を選ぶのなら、委任したい内容に精通する相手を選ぶといいですし、個人的な内容を頼みたいのなら、親交の深い友人への依頼を検討するなど、目的に沿った相手を選びましょう。
契約に必要な費用は?
通常、死語事務委任契約書は公証役場で作成します。
もちろん、ご自身たちで好きに作成する事も可能ですが、当事務所で後のトラブルに備え、公正証書にする事をオススメしています。
この時、公証役場に支払う「手数料」11,000円がかかります。
それから、契約内容の実現にかかる費用を「預託金」の形で支払います。
専門家へ依頼する場合、「報酬」も必要になります。
まとめ
死後事務委任契約について解説しました。
ぼくが本契約をオススメするのは、こんな人です。
- おひとり様
- 身内と関わりたくない
- 家族に負担をかけたくない
- 事実婚状態の人
- 死後に特別な希望がある
本記事が、終活の参考になれば幸いです。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。