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【終活】死後事務委任って?死後事務委任契約について、わかりやすく解説します。

本記事では、自身が死んだ後の手続を他人に委任する「死後事務委任契約」について解説します。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)とは、死後に行う相続以外の事務手続を他人に委任する契約をいいます。

死後事務って?

そもそも、死後に必要な手続にはどのようなものがあるのでしょうか。

代表的なのが、下記のものです。

  • 死亡届等の届出
  • 葬儀・埋葬手続
  • 公共料金や入院費等の支払い
  • 親族等、関係者への連絡
  • デジタル遺品の整理

「契約」なので、ここに挙げた事柄以外に頼みたい内容や、具体的に設計することもできます。

こんな人にお勧めします

  • おひとり様
  • 身内と関わりたくない
  • 家族に負担をかけたくない
  • 事実婚状態の人
  • 死後に特別な希望がある

おひとり様

近くに頼れる人がいない場合や、友人知人に迷惑をかけたくない場合、専門家と契約を結んでおく事が考えられます。

身内と関わりたくない

親族はいるものの、なるべく接点を持ちたくない人もいるでしょう。

こうした場合、親族以外の人と契約を結ぶ事で、死後であっても極力関わらないで済みます。

家族に負担をかけたくない

自分の家族に負担をかけたくない場合、あらかじめ契約を結んでおくことで、ほとんどの手続を第三者に任せる事ができます。

事実婚状態の人

死後に必要な手続の多くは、血縁関係を証明する書類等を求められます。

何の準備もしなければ、実質的な配偶者であっても、戸籍上の親族には敵いません。

このような場合に備え、死語事務委任契約書を作成しておくことをオススメします。

死後に特別な希望がある

自分の死後に希望がある場合、実行してくれる人を指名して契約を結んでおく事が考えられます。

遺言書でも構いませんが、相続とはかけ離れた内容や趣味の色が濃い場合は、死後事務委任として契約を結んでおくといいでしょう。

誰に頼めばいいの?

法律上、頼める相手に制限はありません。

親族、友人、弁護士や行政書士、法人や任意団体でも構いません。

確実に実行してくれる相手を選ぶのなら、委任したい内容に精通する相手を選ぶといいですし、個人的な内容を頼みたいのなら、親交の深い友人への依頼を検討するなど、目的に沿った相手を選びましょう。

契約に必要な費用は?

通常、死語事務委任契約書は公証役場で作成します。

もちろん、ご自身たちで好きに作成する事も可能ですが、当事務所で後のトラブルに備え、公正証書にする事をオススメしています。

この時、公証役場に支払う「手数料」11,000円がかかります。

それから、契約内容の実現にかかる費用を「預託金」の形で支払います。

専門家へ依頼する場合、「報酬」も必要になります。

まとめ

死後事務委任契約について解説しました。

ぼくが本契約をオススメするのは、こんな人です。

  • おひとり様
  • 身内と関わりたくない
  • 家族に負担をかけたくない
  • 事実婚状態の人
  • 死後に特別な希望がある

本記事が、終活の参考になれば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム信託・遺言書死後事務委任相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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