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【お酒】酒類の販売には免許が必要って本当?必要な免許と要件をわかりやすく解説します。

本記事では、お酒を販売する人にとって必要な免許のうち「一般酒類小売業免許」について解説します。

酒類販売業免許とは?

そもそも「酒類販売業免許」とは、酒税法で定められた「酒類」を販売するのに必要な免許の事です。

アルコール分1度以上で、引用に供することができるもの

これが酒類に該当します。

酒類の種類は?

酒税法に定められる酒類は、製造方法別に「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の3種類に分けられています。

ここから更に分類され、次のようになります。

  • 発泡性酒類(2品目+その他)
  • 醸造種類(3品目)
  • 蒸留酒類(6品目)
  • 混成種類(6品目)

酒類販売業免許の種類は?

酒類の区別にあわせ、必要な免許の種類も異なります。

大別すると「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」のふたつで、ここから更に枝分かれしたモノが下記のものです。

酒類小売業免許酒類卸売業免許
一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・輸入酒類卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・共同組合員間酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許

取扱う酒類により、必要な免許を取得します。

一般酒類小売業免許はどんな時に必要?

一般酒類小売業免許は、販売場において、一般消費者(飲食店を含む)に対し、原則全ての品目の酒類を小売することができます。

一般消費者や飲食店への「対面販売」が前提なので、購入者に手渡しにて引き渡します。

取得には何が必要?

主に、次の4つが必要です。

1.人
2.場所
3.経営基礎
4.需給調整

人が満たすべき基準

下記の通りです。

長いので要約すると「申請前2年以内の滞納処分」「3年以内に過激なことをしていないか」がポイントです。

  1. 申請者が酒類の製造免許、販売業免許、アルコール事業法の許可を取消す処分を受けたことがある場合、処分を受けた日から3年を経過していること。
  2. 申請者が酒類の製造免許、販売業免許、アルコール事業法の許可を取消す処分を受けたことがある法人の場合や、取消原因があった日以前1年以内に、その法人の業務を執行する役員だった場合、法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
  3. 申請者が申請前2年内に、国税や地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
  4. 申請者が国税、地方税に関する法令等に違反し、罰金刑に処されたり、通告処分を受けた人である場合には、それぞれの刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日、又はその通告の内容を履行した日から3年を経過していること。
  5. 申請者が未成年飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)や暴力行為等の処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた人である場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

場所として満たすべき基準

申請予定地である販売場が適切かどうか、様々な基準が設けられています。

主に、製造免許や他の販売業免許を取得しているか?

飲食店や会計において、別のお店と明確な区画分けがされているかどうか?がポイントとなります。

販売免許は、お酒を販売する場所ごとの申請になりますので、免許を持たない人が一緒に利用できる状態では取得ができません。

経営基礎として満たすべき基準

「資金」「経験」「経営成績」などが酒類販売業に適しているかを判断します。

具体的には、次の通りです。

  1. 国税または地方税を滞納していないか。
  2. 申請前1年以内に、銀行取引停止処分を受けていないか。
  3. 最終事業年度における決算で、貸借対照表の「繰越損失」が「資本等」を上回っていないか?
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において、資本等の額(※)が20%を超える額の欠損を生じていないか。
  5. 酒税に関連する放列に違反して、通告処分を受け、履行していない場合や告発されている場合、申請場所への販売場設置が建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他法令、地方自治体の条例規定に違反していて、店舗の除却や移転を命じられていないか。
  6. 申請されている酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築できるか。
  7. 経験その他から判断し、適正に酒類小売業を経営できるだけの十分な知識および能力があると認められる人、またはこれらの人が主体となっている法人か。
  8. 酒類を継続的に販売するのに必要な資金、販売施設や設備があるか。または、必要資金があって免許を付与するまでに販売設備および設備を確実に用意できるか。

※「資本等の額」=資本金+資本剰余金、利益剰余金△繰越利益剰余金

需給調整として満たすべき基準

酒税の保全を考える上で、酒類の需要と供給の均衡を維持する必要があるかどうか?を判断するための基準です。

噛み砕くと、申請者が適正な仕入・販売をできるかどうか?を判断します

一般酒類小売業免許の取得にかかる費用は?

1件につき、30,000円の登録免許税が必要です。

酒類販売管理者を選任する

酒類小売業には、酒類業組合法で販売場ごとの「酒類販売管理者」の選任義務が定められています。

酒類販売管理者は、酒類の販売業務に従事する従業員に、酒類販売業務に関連する法令の規定を遵守するよう、必要な助言や指導を行います。

まとめ

本記事では、酒類を販売するのに必要な「一般酒類小売業免許」について解説しました。

一般酒類小売業免許の取得には、「人」「場所」「経営基礎」「需給調整」という4つの要件がありましたね。

費用は1件につき30,000円で、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなくてはなりません。

申請先は販売場を設置する地域を管轄する税務署です。

申請書類等は国税庁HPよりダウンロードできます。(こちらから)

スーパーやコンビニ、ドラッグストア等でお酒を販売したいときには、忘れないで申請しましょうね。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス法人設立・組織変更経営・マーケティング薬局・ドラッグストア許可・認可開業・新規事業飲食業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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