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【令和6年4月1日】相続登記の義務化って何?改正内容や必要な手続についてわかりやすく解説します。

本記事では、令和6年4月1日から義務化される相続登記について、わかりやすく解説します。

相続登記の義務化とは?

相続登記は、被相続人の財産の所有権が相続人に移転したことを、登記によって正当に管理・処理できるようにすることです。

相続登記がされていないと、登記簿を見ただけでは不動産の現在の所有者などが把握できず、公共事業や災害時の復旧復興が進まないなどの問題が発生します。

また、相続登記がされていない土地は、次の相続が発生した際の手続を複雑化させることもあります。

こうした事態を解消させるため、令和6年4月1日から、これまでは任意だった相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記義務化の対象は?

相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前に発生した相続でも、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。

相続登記に必要な手続は?

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(本局・支局・出張所)に必要書類を提出して行います。

手続の内容は、次のうちいずれの事例に該当するかで異なります。

  1. 遺言書による相続の場合
  2. 遺産分割協議による相続の場合
  3. 法定割合による相続の場合

申請方法は、窓口、郵送、オンラインのいずれかを選べます。

相続登記の流れ

一般的に、次のような手順で行います。

1.相続人の特定
2.相続する不動産の確認
3.必要書類の収集
4.登記申請書当の作成
5.法務局へ登記申請書等を提出
6.相続登記の完了

必要な書類は?

不動産登記の申請書様式は、法務局ホームページにてご確認ください。

添付書類は事例により異なりますが、概ね次の通りです。

被相続人に関する書類
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
2.住民票の除票または戸籍の附票の写し
 
✓遺言による相続の場合、被相続人が死亡した事実がわかる被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または除籍謄本(除籍全部事項証明書)のみで足ります。
※相続人が被相続人の兄弟姉妹となる場合、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
 
 
相続人に関する書類
1.相続人全員の戸籍全部事項証明書
2.不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票の写し
 
✓遺言による相続の場合、不動産を相続する相続人のもののみで足ります。
 
 
相続の内容に関する書類
1.公正証書遺言書がある場合、正本または謄本
2.自宅保管の自筆証書遺言がある場合、自筆証書遺言書および家裁の検認証明書
3.法務局で保管している自筆証書がある場合、遺言書情報証明書
4.遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書
 
 
登録免許税
1.不動産の固定資産税評価額の1000分の4の金額
2.令和7年3月31日までは免税措置があります。
 (1)相続により土地を取得した(一次)人が相続登記しないまま死亡した場合(二次)、
   併せて相続登記をする場合の一次に係る登録免許税
 (2)不動産の固定資産税評価額が100万円以下の土地に係る登録免許税

遺産分割協議、遺産分割調停については、下記の記事にて詳しく解説しています。

登記の専門家は司法書士です

相続登記をはじめとする登記手続の専門家は、司法書士です。

司法書士への相談窓口はこちらからご確認いただけます。

まとめ

本記事では、令和6年4月1日から始まる相続登記の申請義務化について解説しました。

義務化は令和6年4月1日からですが、対象は、相続登記が完了していない不動産すべてに及びます。

忘れず手続を済ませましょう。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム信託・遺言書未分類死後事務委任法改正・新制度相続・相続税財産関連一般


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(さかきばら さな)
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