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【29業種】建築業許可の土木工事業とは?業務の対象や要件をわかりやすく解説します。

本記事では、建築業許可の業種区分のうち「土木工事業」について解説します。

建設業「土木工事業」許可の取得方法は?

下記の要件を満たし、必要な手続を経て許可取得となります。

1.役員または個人事業主として建設業経験が5年以上ある
2.土木工事業に関する資格を持っている、または実務経験が10年以上ある
3.過去に不正な行為をしていない
4.500万円以上の資金力がある
5.欠格要件に該当しない
6.社会保険に加入している(法人の場合)

役員または個人事業主として建設業経験が5年以上ある

法人の場合は役員の1人、個人事業では個人事業主に、下記の経験が求められます。

建設会社の役員、もしくは個人事業主として5年以上

ここで問われるのは「経営経験があるか」なので、従事経験では足りません。

土木工事業に関する資格を持っている、または実務経験が10年以上ある

土木工事業に関わる資格として、下記が挙げられます。

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別は「土木」)
・技術士:建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)/総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」/総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・技術士:農業「農業土木」・総合技術監理「農業-農業土木」
・技術士:水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」
・技術士:森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」

これらのうち、いずれかの資格所有者がいれば要件クリアですが、いない場合、土木工事の実務経験が10年以上ある人が必要です。

ここでのポイントは、あくまでも土木工事を10年経験していることなので、別の工事経験と通算することはできません。

ただし、下記の学科を修了し、卒業している人だと期間が短縮されます。

学科実務経験
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科大学の場合:3年
高校の場合:5年

過去に不正な行為をしていない

請負契約の締結、その履行に際し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合、許可の取得は認められません。

500万円以上の資金力がある

建設業では、一般的に取引額が大きくなるため、資金力を問われます。

下記のいずれかで証明できればクリアです。

・500万円以上の預金が確認できる銀行の残高証明書
・500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表

この500万円について調達方法まで問われませんので、融資や親族間での消費貸借契約で調達しても構いません。

欠格事由に該当しない

下記の欠格事由に当てはまると、一発アウトです。

番号事項
1成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2不正の手段で許可を取得、または営業停止処分に違反して許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者
32の取消し処分の通知があった日から、処分を逃れるために廃業して5年を経過しない者
42の取消し処分の通知があった日以前60日以内に、3の廃業の届出をした法人の役員等 もしくは令3条使用人(営業所長等)、または 届出をした個人の令3条使用人で、当該届出の日から5年を経過しない者
5営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
6営業の禁止を命ぜられ、その禁止期間が経過しない者
7禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8一定の法律に違反したことで罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
11法人でその役員等、又は令3条使用人が上記に該当する者
12個人でその支配人又は令3条使用人が上記に該当する者
13暴力団員等にその事業活動を支配されている者

社会保険に加入している

下記の3つは、加入義務が課されます。

保険概要
1.健康保険法人:強制適用
個人:5人以上の従業員を使用する場合

✓協会けんぽ
✓健康保険組合
✓適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
いずれかの加入が必要
2.厚生年金保険法人:強制適用
個人:5人以上の従業員を使用する場合
3.雇用保険1.31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
2.1週間の所定労働時間が20h以上
いずれにも当てはまる労働者が1人以上いる場合、加入義務が生じます

土木工事業許可を取得するメリットは?

下記に一般的なメリットを紹介します。

1.大規模工事を請け負えるようになる
2.公共工事に入札できるようになう
3.信頼性向上につながる

具体的に請け負えるようになる工事は?

土木工事業の許可を取得すると、土木一式工事を請け負えるようになります。

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことをいいます。

土木工事業許可の申請先は?

都道府県の県庁内に担当窓口が設置されているため、そちらへ申請します。

神奈川県の場合、県土整備局 事業管理部建設業界となります。

公式ページはこちらから。

※営業所が2つの都道府県にまたがって存在する場合、国(大臣)許可が必要となります。

土木工事許可申請にかかる費用は?

下記のように、各区分、申請先により手数料は異なりますので、事前に確認しましょう。

土木工事業の申請手数料
申請区分知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円

まとめ

本記事では、建設業「土木工事業」許可について解説しました。

建設業許可の取得は、慣れない人には書類も多く、わかりづらい手続だと思います。

許可を検討され、お困りのときは、当事務所までご相談ください。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス建設業許可・認可


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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