Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

他人の著作物を適法に利用する方法は?必要な手続や手順を解説します。

本記事では、他人の著作物を適法に利用する方法について解説します。

著作物を利用したいと思ったら

まず、下記を検討します。

1.日本で保護されている著作物か
2.保護期間内にあるか
3.許諾なく使用できるか
4.著作者を特定できるか

国内で保護されているか

下記のいずれかに該当するものは、国内で保護されます。

  1. 日本国民の著作物
  2. 日本国内で最初に発行された著作物
  3. 条約により、日本が保護義務を負う著作物

いずれにも当たらない場合は、著作権者の許諾なく使用できる可能性があります。

※著作権以外の知的財産権にて保護されている場合もありますので、事前確認は怠らないようにしましょう。

保護期間内か

著作物は原則、著作者の死後70年間は保護されます。

一部例外はありますが、この期間を徒過すると「パブリックドメイン」となり、許諾は不要です。

許諾が必要か

著作権者がフェアユース(公正利用)を認めている場合、一定条件下において許諾なく利用する事ができます。

著作者を特定できるか

一定の努力をしても著作権者が特定できず、許諾を得ることが不可能な場合には、文化庁長官の裁定制度の活用を検討します。

具体的な利用方法は?

保護状態にある著作物の利用には、下記を検討します。

1.著作者から許諾を得る
2.出版権の設定を受ける
3.著作権を譲り受ける
4.裁定制度を利用する

利用の許諾を得る

著作者が特定できる場合、著作者本人から利用しても良いと「許諾」をもらう方法です。

許諾は口頭でも構いませんが、後々のもめごと回避のために次のことを文書にて定めます。

  • 利用の方法
  • 許諾された範囲
  • 使用料の金額と支払方法
  • 支払期限 等

出版権の設定を受ける

著作物の出版をするとき、他の出版社から出版されたくないような場合には、著作権者から独占的な許諾を得ることが必要です。

ここで与えられる独占的な許諾をより確実にする方法が「出版権の設定」制度です。

出版権を設定すると、著作権者が二重に許諾することを防止でき、安定した立場で出版することができます。

ただし、文化庁に出版権の設定登録が必要ですので、忘れないよう手続をしましょう。

著作権の譲渡を受ける

著作権は許諾のほか、期間や地域、一部の権利のみ譲渡する方法も考えられます。

許諾は単なる利用の許可に過ぎませんが、譲渡ならば譲受人自らが著作権者となりますので、より広範囲での著作物の利用が可能となります。

裁定制度を活用する

相当な努力を払っても著作権者が特定できない場合や、著作権者はわかるものの、その居所や連絡先が不明で交渉ができない場合、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで著作物を利用することができます。

下記の記事に裁定制度につき詳しく解説していますので、あわせてご覧下さい。

まとめ

本記事では、他人の著作物を適法に利用する方法を解説しました。

文化や経済の発展には、健やかな創作環境と活動が不可欠です。

当事務所では、著作権登録・裁定の手続についてお手伝いできますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム知的財産著作権


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ