
本記事では、労災保険のうち、「療養給付」と「療養の費用の支給」に係る請求手続を解説します。
Contents
保険請求のできる給付は?
労災保険給付の対象となるのは、下記の災害です。
- 業務災害
- 通勤災害
業務災害とは?
業務災害とは、業務上の負傷、疾病、傷害または死亡のことをいいます。
業務災害だと認定されるには、「業務起因性」「業務遂行性」という2つの要件を満たす必要があります。
業務起因性
業務起因性とは、ケガや病気の原因が仕事にあることを指します。
業務遂行性
業務遂行性とは、ケガや病気の原因となった作業に業務の性質があるかどうかの基準です。
通勤災害とは?
通勤災害とは、通勤中の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
通勤は、次のように定義されています。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 往復に先行し、または後続する住居間の異動で、所定の要件に該当するもの
他にもいくつか例外はありますが、大前提は「就業するための移動」です。
受けられる給付
仕事または通勤でケガや病気になった場合、下記の給付が考えられます。
- 療養給付
- 療養の費用の支給
療養(補償)等給付
療養(補償)等給付は、療養給付≒現物支給が原則ですが、例外的に現金支給されることもあります。

請求方法
申請から給付まで、下記の手順で行います。

指定医療機関以外で治療を受けた場合
指定医療機関以外で治療を受けた場合、下記の流れになります。
- 病院で治療を受け、領収書を受け取る
- 請求書に会社の証明を添付
- 「療養(補償)等給付たる療養の費用請求書」を直接、所轄労働基準監督署長へ提出
- 厚生労働省から労働者に、治療費立替分が支払われる
請求書
請求書は、下記よりダウンロードしてください。
療養(補償)等給付たる療養の給付請求書(PFD)
通勤災害の場合、通勤災害用(PDF)をご使用下さい。
指定病院等以外で治療を受けた場合はこちら(PDF、通勤)をご使用下さい。
まとめ
本記事では、療養給付と療養の費用の支給に係る請求手続を解説しました。
労災の申請(請求)方法は、給付内容や事案によって異なります。
困った時には社会保険労務士または労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。