
本記事では、相続手続に必要な書類を一覧にして、期限や取得先について解説します。
【共通】必要な書類
相続手続は事案ごとに内容が異なりますが、ほとんどの手続で下記の書類を求められます。

遺産分割協議
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
その際に必要なのが次の書類です。

被相続人の戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまで全て揃えます。
いっぽう、相続人の戸籍謄本は、本籍や続柄等の全てが記載されているものを世帯全員分用意します。
印鑑登録証明書は、手続に遺産分割協議書が必要となる機関ごとに提出します。
「取得から3か月以内」のように期限があるので、取得のタイミングには気を付けましょう。
相続放棄受理証明書の取得
相続人のうち、相続放棄の申述をした人がいる場合には「相続放棄受理証明書」が必要です。
請求先は家庭裁判所、申請は相続放棄をした本人、または共同相続人ができます。
この際、下記の書類を提出します。

財産目録
財産目録には、被相続人の財産をすべて記載します。
通称や俗称ではなく、誰が見てもわかるレベルでの記載を要します。
具体的には、下記の情報を明記します。

金融機関
遺産分割協議が終わり、協議書の作成と相続人全員の押印をもらえると、いよいよ金融機関での手続に入ります。
被相続人の預貯金口座、または信託口座等がある機関にて、相続人の口座へ預金を移動させる手続を行います。

例:金融機関の書類
金融機関ごとに求められる書類は異なりますので、次に一例を示します。

審査期間は1週間~2週間程度のところがほとんどですが、最長で1か月かかったところもあります。
相続登記
相続財産に不動産があった場合、被相続人から相続人へと名義を変更する手続が必要です。
相続登記では、下記の書類を提出します。

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
詳細は下記の記事をご覧ください。
不動産関係書類
不動産関係書類とは、下記のものを指します。

固定資産評価額は、毎年度改定されます。
そのため、5月頃に送付される「固定資産税納付書」も手がかりになります。
相続税申告
相続税申告が必要なのは、控除枠を超えた人です。
要否の判断が難しい場合は、管轄の税務署、またはお近くの税理までお問い合わせください。
下記の記事にて詳しく解説しています。
相続税申告に必要なのは、次の書類です。

不動産関係資料

まとめ
本記事では、相続手続に必要な書類をまとめました。
相続手続は事例により全く異なるものもあり、専門的な知識がなければ遂行が難しいものもあります。
お困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。