
本記事では、令和5年4月28日に可決されたフリーランス新法について解説します。
フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、フリーランスの取引を適正化し、安定した労働環境を整備する目的で、発注者に業務委託の遵守事項などを定める法律です。
要するに、フリーランサーが安心して働くための法律です。
令和5年2月に閣議決定され、4月28日に可決されました。
対象者
可決された法案の中で、対象者を「特定受託事業者」とし、次の通り定義しました。
物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を指す「業務委託」をされる相手側のことで、従業員を雇わない事業者のことをいいます。
いっぽう、フリーランス協会では「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義されています。

双方を比較すると、業務委託、使用者、専従先、専門性の有無などの差異がありますが、一般的なフリーランスと大きく違うわけでもないのかなぁというのがぼくの感想です。
いっぽう、業務を委託する側のことは「特定業務委託事業者」と呼び、常時従業員を雇用している点がフリーランスと大きく異なります。
法人でも個人事業主でも継続的な雇用を行っていれば「特定業務委託事業者」とみなされます。
ただし、短期間で一時的な雇用の場合は「特定受託事業者」として扱われます。

フリーランス新法の内容
フリーランス新法の概要は次の通りです。
契約条件の書面提供60日以内の報酬支払義務不特定多数に対する募集情報の適切な管理フリーランスの利益を損なう不当な扱いを禁止 |

フリーランスの利益を損なう不当な扱い禁止
委託する事業者には、フリーランスの利益を損なうような不当な扱いをしてはなりません。
不当な扱いとは、具体的に次の内容です。

罰則規定も
フリーランス新法の内容に違反した場合、下記の罰則があります。
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。
※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
今までフリーランスを保護してきたのは、下請法でした。
しかし、現行の下請法が適用されるのは資本金1,000万円超の法人のみ。
これでは肝心な部分で保護できない!ということで、フリーランス新法が制定に至ったのだと考えられます。
まとめ
本記事では、フリーランス新法について解説しました。
いまだ施行日の発表はありませんが、早ければ令和5年中、遅くとも令和6年には施行される見通しです。
フリーランサーの関心事の1つであるインボイス制度について、下記の記事にて解説しています。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。