
本記事では、配偶者居住権についてわかりやすく解説します。
Contents
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、自宅の権利を「住む権利」と「その他の権利」に分け、配偶者が住む権利を取得する制度をいいます。

要件
配偶者居住権が認められるには、下記の要件を満たす必要があります。

ただし、死亡人が配偶者以外の第三者と自宅を「共有」していた場合、配偶者居住権の設定はできません。
配偶者居住権の効果
配偶者居住権を設定すると、死亡人の所有していた建物に、無償で、住み続けることができます。
居住期間は原則終身で、死ぬまで住み続けられます。
ただし、遺産分割協議書など別の方法によって設定した場合には、生きている間に期限を迎える場合もあります。
配偶者居住権の設定方法
配偶者居住権の設定は、下記のいずれかの方法で行います。

配偶者居住権を設定するメリット
下記の通りです。

登記により第三者に対抗できる
配偶者居住権は登記が義務づけられています。
登記をすることで第三者に対抗できる法的効果が発生し、より安定的な配偶者の住居確保が実現できます。
遺留分問題のリスク低減
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があります。
配偶者が建物を相続することで、他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
一方、配偶者居住権の設定をするには、不動産の権利を「居住権」と「その他の権利」に分けてしまうため、遺留分を侵害するリスクが軽減されます。
下記の記事内で法定相続分について解説していますので、気になる方は合わせてご覧ください。
配偶者が生活資金等を相続できる
相続財産のうち、現預金より建物のほうが高額だった場合、これを相続した配偶者は他の権利を一切相続できなくなってしまいます。
こうなると、当面の生活資金が賄えず、結果的に建物を売り払うしかありません。
しかし、配偶者居住権の設定をすれば、必要な権利のみ相続すれば良く、相続人全体にとってバランスのいい分割へと繋がります。
賃料支払義務の免除
配偶者居住権は、原則無償で死ぬまで住まうことのできる権利です。
このため、他の相続人に気兼ねしたり、建物を相続した別の相続人への賃料支払などは不要で、安心して暮らしていけるでしょう。
配偶者居住権を設定するデメリット
配偶者居住権を設定するデメリットは下記の通りです。

配偶者居住権を設定すると、配偶者が住み続けることが大前提となります。
そのため、賃貸に出すことができません。
ただし、建物所有者の承諾さえ得られれば、第三者に使用収益させることはできます。
配偶者短期居住権とは
配偶者居住権と似た制度に「配偶者短期居住権」という制度があります。
配偶者短期居住権は、要件さえ満たしていれば相続開始時に自動で発生する権利で、配偶者居住権との違いは下記の通りです。

居住期間に制限がある
配偶者居住権は、原則無期限です。
いっぽう、配偶者短期居住権の場合、次のいずれかの日までという期限があります。

使用可能な部分が限られる
配偶者居住権では、建物すべての利用が可能です。
しかし、配偶者短期居住権では「居住部分のみ」の使用を許されるのみです。
例えば、自宅兼店舗だった場合、店舗部分の使用までは出来ないので、家賃収入などはもらえません。
登記ができない
配偶者短期居住権は、登記ができません。
このため、建物を取得した第三者から立ち退きを求められた際、配偶者は立ち退くことになる可能性があります。
相続税の課税なし
配偶者居住権は、相続税の課税対象となりますが、配偶者短期居住権の場合は非課税です。
ただし、配偶者が死亡し、配偶者居住権が消滅すれば、二次相続時は相続税の対象外となります。
配偶者居住権の設定が向いているケース
下記のケースでは、配偶者居住権の設定が考えられます。

まとめ
本記事では、配偶者居住権の概要と要件について解説しました。
相続手続で必要な書類は下記の記事をご覧ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。