
本記事では、生前における夫婦間の居住用不動産の贈与時に遣える配偶者控除について解説します。
相続時の配偶者居住権について、下記の記事にて解説しています。
対象になるのは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用の不動産を取得する目的で金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで配偶者控除を利用できます。

特例の適用を受ける要件
下記の通りです。

居住用不動産の範囲
居住用不動産は、国内にあるもので、居住を目的とした土地やその上にある権利、または家屋を指します。

一生に1度
同じ配偶者からの贈与について、この特例は1度しか適用できません。
配偶者控除を利用するメリット
下記の通りです。

配偶者控除を利用するデメリット
配偶者控除の利用目的が相続税の節税だとすると、下記の点はデメリットでしょう。

生前贈与と相続における課税率は下記の通りです。

配偶者には相続時、十分な控除枠も設けられます。
目的に適った制度の利用を検討しましょう。
まとめ
本記事では、生前における居住用不動産贈与時に活用できる配偶者控除について解説しました。
相続の基礎である「法定相続人」について、下記の記事にて解説しています。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。