Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

少額訴訟とは?少額訴訟のメリット・デメリットを解説します。

本記事では、少額訴訟のメリット・デメリットについて解説します。

少額訴訟とは

少額訴訟は、簡易裁判所で行われる1回の裁判で解決を目指す手続のことをいいます。

対象となる金額は60万円以内で、被告が望めば民事訴訟への移行もできます。

通常訴訟との違い

下記の通りです。

少額訴訟のメリットとデメリット

下記の通りです。

メリット

通常訴訟と比べ、全体的に簡略化されているのが少額訴訟の特徴であり、最大のメリットといえます。

裁判内容は通常の裁判よりも話し合い、調停に近い形式で進められるため、少額訴訟の多くは和解で終結しています。

調停と裁判の違いについては下記記事をご覧ください。

原告が勝訴すると「仮執行宣言」が行われ、法的な強制執行が可能となります。

相手の資産状況がわからなくては実行できない面はありますが、これによって債権の回収可能性が上がります。

デメリット

被告側が少額でなく「通常訴訟」を望んだ場合、民事訴訟に移行します。

簡易的な手続で終えたい債権者にとって、このことはデメリットだと言えるでしょう。

また、少額訴訟は原則1回で終えることを想定しているため、主張したい内容や証拠など万全の体制を整える必要があります。

その他、簡易裁判所での少額訴訟には「年10回まで」の回数制限があります。

複数と取引関係に入っている人は、上限に気を付けましょう。

弁護士への依頼

少額訴訟の場合、弁護士や司法書士に依頼するケースは稀少なようです。

訴訟の目的額が60万円以内と限定されているため、専門家への成功報酬を考えると費用割れすることが理由だと考えられます。

とはいえ、ご自身での進捗が不安な人は相談してみましょう。

まとめ

本記事では、少額訴訟について解説しました。

債権回収の手段として用いられる内容証明郵便について、下記の記事にて解説しています。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: ADR(調停)コラム債権回収


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ