
本記事では、雇用保険の失業手当を受け取るために必要な要件について解説します。
Contents
失業手当とは
雇用保険の失業等給付は「求職者」「職業促進」「教育訓練」「雇用継続」の4種類から構成されています。
このうち、求職者が求職活動をする期間の生活安定を目的に支給されるのが求職者給付です。
失業手当とは、一般被保険者が失業時に支給される「基本手当」を指します。

失業手当の受給要件
下記の通りです。

被保険者期間について
受給要件の原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が「通算」して12か月以上あることが求められます。
通算してとあるように、必ず連続している必要はありません。

受給資格の決定
基本手当の支給を受けるには、離職後、管轄の公共職業安定所(≒ハローワーク)に出頭し、求職の申込みをする必要があります。
このとき、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。
決定後、公共職業安定所の長は失業の認定日を定め、雇用保険受給資格者証を交付します。

失業の認定
受給資格の決定を受けた後、指定された失業の認定日に出頭し、失業認定申告書+受給資格者証を提出して職業紹介を求めたうえで、失業の認定を受けます。
これに対し、公共職業安定所の長は認定対象期間の各日につき失業の認定を行い、認定した日数分の基本手当を支給します。

求職活動の確認
求職活動について、全開の認定日から今回の認定日の前日までの期間中、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
ただし、一定の場合には1回以上の求職活動実績で足りるとの緩和措置がとられます。
一般受給資格者の給付日数
一般受給資格者の所定給付日数は、下記の通りです。

特定受給資格者の所定給付日数
倒産や解雇などの理由で離職した特定受給資格者の場合、基準日における年齢や算定基礎期間によって90日から330日の範囲で定められています。

就業困難者の所定給付日数
障害者など就業困難者の場合は、150日から360日の範囲で定められています。

基本手当の金額
基本手当の日額は、下記の通りです。

賃金日額とは
賃金日額は、下記の計算方法にて算出します。

まとめ
本記事では、雇用保険の失業手当を受けるために必要な要件と、一般的な給付額・日数を解説しました。
もらえる金額や日数などは、個々の事案ごとに変わります。
手続に不安がある人は、ご自身の勤務先担当者、お近くの社会保険労務士または公共職業安定所までご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。