
本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」について解説します。
日本人の配偶者とは
在留資格のうち「日本人の配偶者等」とは、下記の人が対象になります。
「家族滞在」とは異なる事に注意が必要です。

申請方法と必要書類
次の2つの場合に分けて解説します。

1.日本人の配偶者の場合
この在留資格で、新たに日本への入国を希望する場合は「在留資格認定証明交付申請」を行い、申請者が既に、日本に滞在している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
申請方法

申請書類(新たに入国を希望する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通 (PDF)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 (規格)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
(2)その他
①預貯金通帳の写し 適宜
②雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行) 適宜
③上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工不可) 2~3葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付してもの) 1通
- 身元を証明する文書等 提示
申請書類(既に日本に滞在している場合)
- 在留資格変更許可申請書 1通 (PDF)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 (指定規格)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
(2)その他
①預貯金通帳の写し 適宜
②雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行) 適宜
③上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工不可) 2~3葉
- パスポート 提示
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 身元を証明する文書等
まとめ
本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」の要件や申請書類を解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。