
本記事では、相続登記の登録免許税に係る免税措置について解説します。
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登録免許税とは
登録免許税は、不動産や自動車など一定の財産を登録する際に課税される税金のことです。
不動産の場合、土地や建物の所有権移転手続を行う際、登記時に課されます。
登記の専門家である司法書士に依頼した場合、彼らに支払う報酬や実費等がかかりますが、相続人ご自身で登記する場合でも費用がかかります。
登録免許税の計算方法
次の通りです。

固定資産税評価額は、毎年4~5月頃、市区町村役所から届く固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」を参照します。
明細書には「課税標準額」も記載されていますが、こちらは都市計画税などの課税標準であり、登録免許税の課税標準ではないので注意しましょう。
相続登記の登録免許税 免税措置
例えば、祖父が死亡して父が不動産を相続したものの、父が移転登記をしないまま死亡した場合。
父から相続した不動産の所有権移転登記は、祖父から自分への登記で足りそうに見えますが、現実には、祖父→父→自分と順を追って登記をします。

この場合にかかる登録免許税について、令和7年3月31日まで次の免税措置が適用されます。
1.相続による土地取得者が登記前に死亡した場合
上記のケースでは、孫が①についての相続登記を申請した場合、令和7年3月31日まで登録免許税の免税措置を受けられます。

ただし、②の相続登記にかかる登録免許税は通常通り支払が必要です。
2.相続により少額な土地を取得した場合
令和7年3月31日までの間に、個人が土地の所有権保存登記、または相続による所有権移転登記を受ける場合、これらの課税標準となる不動産価額が100万円以下の場合、免税となります。

市町村で管理している固定資産課税台帳に登録された価額がある場合、その価格を適用します。
登録された価格がない場合、登記官が認定した価額になるため、管轄の登記所に確認しましょう。
免税を受けるには申請が必要
登録免許税の免税措置の適用を受けるには、申請書を提出しなければなりません。
1の場合:申請書の様式(Word)
2の場合:申請書の様式(Word)
一部の土地が免税対象の場合(Word)
まとめ
本記事では、相続登記にかかる登録免許税の免税措置について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。