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遺贈とは?遺贈の概要と必要な手続を解説します。

本記事では、遺贈に必要な手続について解説します。

遺贈とは

遺贈は、遺言により指定した人物や団体に、自身の財産を譲る事をいいます。

遺贈の種類

遺贈には、2つの種類があります。

遺贈と相続、贈与の違い

遺贈と似たものに、相続、贈与がありますが、次の点で異なります。

遺贈に必要な手続

遺贈には、次の手続が必要です。

遺言書作成のポイントは、下記動画をご覧ください。

遺贈の放棄

遺贈は、遺言者が一方的に指定するものであり、他人を相続人として扱う効果があります。

そのため、他の相続人と同様に「相続放棄」を選択することが出来ます。

包括遺贈の場合、遺贈の受取り開始を知ってから3か月、特定遺贈の場合には、原則無期限にて放棄ができます。

遺贈の注意点

遺贈を行う場合、次のことに気を付けましょう。

遺贈者よりも先に受遺者が死亡すると

先に受遺者が亡くなった場合、遺贈が無効となります。

相続人の場合は代襲相続が発生しますが、遺贈では受遺者の相続人に権利が移ることはありません。

こうした場合に備えるため、「受遺者の相続人へ遺贈する。」などの一文を加えておきましょう。

受遺可能な団体に制限あり

遺贈する財産が現金や換価しやすい内容なら問題ありませんが、売却の見込みが立たない山林などの土地、共有状態の不動産などは受け取れない団体もあります。

また、受遺する団体によって課税の取扱いが異なりますので、自分が受遺者になった場合には税務署または税理士までご相談ください。

遺留分侵害額請求をされる可能性

本来の相続人が持つ遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

こうなると、遺言者が望んだ状態を実現するのは厳しく、予期せぬもめ事を呼び込んでしまうことにも。

遺言書を作成する前に、ご自身の相続人、それぞれの遺留分を確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、遺贈に必要な手続を解説しました。

自筆証書遺言の作成を検討されている方は、作成後、法務局の保管制度を利用すれば「検認」手続を省略できます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム相続・相続税自筆証書遺言財産関連一般遺贈


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(さかきばら さな)
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