
本記事では、賃金台帳について解説します。
賃金台帳とは
賃金台帳は、社員に支払う賃金の支払状況を記録する書類のことをいいます。
労働基準法により作成と保管が義務づけられている「法定三帳簿」の1つでもあります。

賃金台帳の記載事項
次の通りです。

賃金台帳の記載対象者
雇用形態に関わらず、全従業員が対象となります。
ただし、雇用期間1か月未満の日雇い労働者の場合、「賃金計算期間」の記入は不要です。
保存期間
使用者は、賃金台帳に最後の記入をした日から「5年間(当分の間、3年間)」保存しなくてはなりません。
ただし、税法上は源泉徴収簿の保存期間を7年間と設定しているため、特別な事情がなければ最低7年間は保存しておくといいでしょう。
給与明細とは
賃金台帳と混同されがちなのが給与明細です。
給与明細は、使用者から従業員に支払われた給与の根拠となる勤怠情報、支払額、控除額などの内訳を記載する書類です。
所得税法にて発行が義務づけられており、下記の情報が記載されます。

賃金台帳と給与明細の違い
次の通りです。

まとめ
本記事では、賃金台帳と給与明細の違いについて解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。