Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

賃金台帳とは?給与明細との違いをわかりやすく解説します。

本記事では、賃金台帳について解説します。

賃金台帳とは

賃金台帳は、社員に支払う賃金の支払状況を記録する書類のことをいいます。

労働基準法により作成と保管が義務づけられている「法定三帳簿」の1つでもあります。

賃金台帳の記載事項

次の通りです。

賃金台帳の記載対象者

雇用形態に関わらず、全従業員が対象となります。

ただし、雇用期間1か月未満の日雇い労働者の場合、「賃金計算期間」の記入は不要です。

保存期間

使用者は、賃金台帳に最後の記入をした日から「5年間(当分の間、3年間)」保存しなくてはなりません。

ただし、税法上は源泉徴収簿の保存期間を7年間と設定しているため、特別な事情がなければ最低7年間は保存しておくといいでしょう。

給与明細とは

賃金台帳と混同されがちなのが給与明細です。

給与明細は、使用者から従業員に支払われた給与の根拠となる勤怠情報、支払額、控除額などの内訳を記載する書類です。

所得税法にて発行が義務づけられており、下記の情報が記載されます。

賃金台帳と給与明細の違い

次の通りです。

まとめ

本記事では、賃金台帳と給与明細の違いについて解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム人事労務個人事業・フリーランス給与明細調製義務賃金台帳


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ