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不正な登記を防止するには?不正登記防止申出について解説します。

本記事では、不正登記防止申出について解説します。

不正登記防止申出とは

不正登記防止申出とは、登記識別情報が記載された通知や印鑑登録証明書を盗まれた場合、盗んだ人が名義人になりすまし、不正登記されることを防止するために申出をする制度のことをいいます。

申出の要件

申出に至る経緯および申出が必要な理由に対応した措置をとっていることが求められます。

例えば、印鑑登録証明書を不正に交付された場合には、市町村長へ印鑑登録証明書の無効手続をとっていることや、名義人の知らないところで該当不動産を目的とした取引が行われていることを知った段階で、警察や関係機関への相談または告発をしていることを指します。

他人が勝手に名義変更できるのか

登記識別情報通知を取得しただけでは、名義変更はできません。

しかし、登記識別情報の他に必要なものを揃えると可能性はゼロではありません。

申出の流れ

次の通りです。

申出要件の確認

申出があった場合、登記官は次の点を確認します。

  • 申出人が本人で間違いないか
  • 警察島への被害届、相談または告発、市町村長への手続依頼等の措置はとっているか

不正な申出があった場合

申出から3か月以内の間、登記の申請があった場合、登記官は下記の措置をとります。

注意点

本人確認で問題がなければ、通常通り、登記は行われます。

つまり、申出さえすれば全ての登記申請が却下されるわけではありません。

また、有効期間は3か月となっており、この期間経過後も不正な登記申請がされる心配がある場合には、改めて申出をしましょう。

まとめ

本記事では、不正登記防止申出について解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム相続・相続税財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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やぎ座のO型、平成弐年式
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