
本記事では、公文書偽造に該当する要件と罰則を解説します。
公文書とは
公文書とは、次のものをいいます。

私文書との違い
公文書と私文書の大きな違いは、作成者です。
公文書は国や地方公共団体、公務員が作成する文書のことをいい、私文書はこれ以外のものを指します。
詐欺との違い
人を騙して偽造文書を作成した場合、文書偽造罪か、詐欺罪かが問題となります。
この点、両者を区別する際に用いるのは「騙された人が文書を理解していたか?」という視点です。
有印公文書偽造罪の要件
次の通りです。

行使の目的
偽造した文書を、他人に本物だと信じ込ませる目的と言います。
公務所・公務員の印章・署名を使用
公務所は、国・自治体などの機関である官公署を指します。
ここでの印象・署名は自署、印鑑を問わないと言われています。
公文書・公図面を偽造・変造
所定の形式にそって作成された職務に関する文書を公文書・公図面といいます。
偽造と変造の違いは下記の通りです。

まとめ
本記事では、公文書偽造罪・公文書変造罪の構成要件について解説しました。
詳しくはお近くの弁護士、または認定司法書士までご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。