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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

公文書偽造とは?公文書偽造にあたる要件を解説します。

本記事では、公文書偽造に該当する要件と罰則を解説します。

公文書とは

公文書とは、次のものをいいます。

私文書との違い

公文書と私文書の大きな違いは、作成者です。

公文書は国や地方公共団体、公務員が作成する文書のことをいい、私文書はこれ以外のものを指します。

詐欺との違い

人を騙して偽造文書を作成した場合、文書偽造罪か、詐欺罪かが問題となります。

この点、両者を区別する際に用いるのは「騙された人が文書を理解していたか?」という視点です。

有印公文書偽造罪の要件

次の通りです。

行使の目的

偽造した文書を、他人に本物だと信じ込ませる目的と言います。

公務所・公務員の印章・署名を使用

公務所は、国・自治体などの機関である官公署を指します。

ここでの印象・署名は自署、印鑑を問わないと言われています。

公文書・公図面を偽造・変造

所定の形式にそって作成された職務に関する文書を公文書・公図面といいます。

偽造と変造の違いは下記の通りです。

まとめ

本記事では、公文書偽造罪・公文書変造罪の構成要件について解説しました。

詳しくはお近くの弁護士、または認定司法書士までご相談ください。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: ADR(調停)コラム


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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