
本記事では、建築業許可における大臣許可と知事許可の違いについて、わかりやすく解説します。
業種区分については、下記の記事をご覧ください。
大臣許可とは
大臣許可は、建設業法の「営業所」を2つ以上の都道府県に設け、営業する場合に必要となります。

知事許可とは
知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所を置いて、営業する場合に必要な許可です。

知事許可から大臣許可にも
はじめに知事許可を取得し、後に大臣許可へと変更する手続も可能です。
反対に、大臣許可から知事許可への変更も可能です。
ただし、手続上はいずれも新規許可申請と同じプロセスを辿る必要があるため、まとまった費用と一定の期間は必要となります。
知事許可でも他県で仕事はできる
知事許可を取得した場合、現場は取得した県内に限定されるのか?という疑問が生じます。
この点、現場自体はどこでも構いません。
ただし、営業所を置く場合には事実に即した許可を取得しましょう。
まとめ
本記事では、建築業許可の大臣許可と知事許可の違いについて解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。