
本記事では、建設業許可の一般と特定の違いを解説します。
大臣許可と知事許可の違いは下記の記事をご覧ください。
特定建設業許可とは
特定建設業は、発注者から直接工事を請け負う工事1件につき、4,500万円(建設工事業の場合、7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要な許可です。
請負1社あたりではなく、1つの工事で下請に出した合計額が4,500万円以上になる場合を指します。
一般建設業許可とは
次のいずれかに該当する場合、一般建設業許可の取得が必要です。

特定建設業と一般許可要件の違い
次の通りです。

監理技術者と主任技術者
特定建設業の場合、現場に監理技術者を設置しなければならない場合があります。
監理技術者について、監理技術者資格者証をもつ技術者であることが求められます。
その他、特定・一般に関わらず、建設業許可を受けた業種を施工する場合には主任技術者の設置が必要です。

専任技術者
特定建設業と一般建設業において、専任技術者要件と実務経験が下記のように異なります。

取扱い金額や工事規模の大きな特定建設業のほうが「厳格」で、元請が取得する許可という前提があるため、「指導監督的実務経験」が求められます。
財産的要件
次の通りです。

一般建設業では、次の3つのうち「いずれかに」該当すればOKです。

いっぽう、特定建設業許可を受けるには、次の4つ「すべて」満たさなくてはなりません。

施工体制台帳の作成
特定建設業許可と同要件(下請金額の総額4,500万円以上、建築一式工事7,000万円)を満たした時点で、施工体制台帳の作成義務が伴います。
※公共工事を請け負う場合には、全ての建設業者が対象です。
まとめ
本記事では、建設業許可の「特定」と「一般」の違いについて解説しました。
建設業許可の概要は下記の動画にて解説しています。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。