
本記事では、認知症対策として家族信託・成年後見制度について解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が低下、または喪失した人に「後見人」をつけることにより本人を保護する制度です。
家族信託制度とは
家族信託制度は、財産承継を含めた財産管理を目的とする契約です。
成年後見と家族信託の違い
主な違いは次の通りです。

開始時期
成年後見は、本人の判断能力が低下したときがスタートとなります。
いっぽう、信託は契約で開始時期を定められるため、早ければ契約締結後にスタートできます。
財産の管理・処分権限
成年後見人の権限は、ある程度の枠組みが民法にて定められています。
信託の場合、契約で自由に設計できるため、財産の管理、運用、処分等の権限は当事者次第といえます。
財産の所有者
成年後見人はあくまでも、本人の「代理人」です。
そのため、財産の所有者は引き続き本人となります。
信託の場合、実質的な所有権限は受益者に移ります。
費用
成年後見の場合、家族以外の第三者が成年後見人となると、解任まで報酬が発生します。
いっぽう、信託の場合は契約次第です。
辞めたくなったら…
成年後見や信託制度の利用を辞めたくなった場合、信託契約は解除を申し入れます。
成年後見の場合、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
まとめ
本記事では、認知症対策として一般的な成年後見制度と家族信託制度について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。