
本記事では、時効の援用に必要な手続について解説します。
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時効の援用とは
時効の援用は、債権者が権利を行使しないまま一定期間が経過した場合、権利が消滅し、それ以降も行使できなくなる制度です。
一般的にいわれる「時効の援用」は、借金などの返済義務を消滅させるものをいいますので、本記事でもこれを前提に進めていきます。
消滅時効とは
消滅時効の援用とは、債権者が自分のもつ権利を一定期間内に行使しないことで、債務者の義務を消滅させるものです。

時効完成の要件
時効完成に必要な「一定期間」の目安は5年間です。
その他、下記の通りです。

ここに挙げたのは2020年4月1日の法改正後の基準です。
2020年3月31日以前までに成立した借金については、法改正前の基準が適用されますので注意しましょう。
時効援用の対象
一般的には、下記のものが対象となります。
- 銀行カードローン
- クレジットカード
- サラ金、消費者金融など
- 携帯電話料金
- 家賃 など
時効の援用ができない場合
下記の理由により「中断」されると、援用ができません。

裁判上の請求
ここでの裁判は、支払督促、少額訴訟などを含みます。
返済を求め、債権者が裁判所に訴えを起こせば中断され、時効期間はリセットされます。
差押え・仮差押え・仮処分
債権者側が差押え、仮差押え、仮処分のいずれかを裁判所に申し立てた場合にも、時効期間はリセットされます。
債務の承認
債務の承認は、書面に限らず、口頭や間接的に認めた場合でも当てはまり、時効が中断されます。
例外規定
上記の条件は、相手の所在がわかり、直接的なやり取りができる場合の規定です。
当事者一方の行方がわからず連絡がとれない場合、債権者保護の観点から、債務者に届かずとも訴訟を進行できることもあります。
ですので、自身が債務者の立場で「何の通知もないから大丈夫」と思い込んでいても、実際には逃げ切れていないことになります。
時効の援用手続の流れ
次の通りです。

かかる費用
時効の援用にかかる費用は、自身でやる場合は「内容証明郵便」費用のみで、次の通りです。

まとめ
本記事では、時効の援用手続について解説しました。
内容証明郵便については下記の記事をご覧ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。