
本記事では、自筆証書遺言の作成についてわかりやすく解説します。
お急ぎの方は下記の動画をご覧ください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、作成者が財産目録を除く全ての内容を「自筆」で記す遺言書のことをいいます。
メリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット・デメリットは次の通りです。

民法上の要件
民法で定められている遺言書の要件は次の通りです。

遺言書の記入例
上記の要件を備えた雛形が次のものです。

全文・日付・氏名を自筆で
遺言書本文に記載する内容はすべて、自筆で行う必要があります。
パソコンやスマホなどでの作成はもちろん、代筆も認められません。
ただし、財産目録についてはコピーや原本の添付が認められています。
押印
印鑑は認印でも構いませんが、実印だとより安心でしょう。
注意点
自筆証書遺言作成時の注意点は次の通りです。

法定相続人(遺留分を持つ人)については下記の記事をご覧ください。
まとめ
本記事では、自筆証書遺言作成の基礎を解説しました。
紛失防止のために法務局の「自筆証書遺言保管制度」もうまくご活用ください。
下記の動画で公正証書遺言について解説しています。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。