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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

建設業許可の手続に必要なものは?わかりやすく解説します。

本記事では、建設業許可の手続に必要なものを解説します。

建設業許可制度について、下記の動画でもご確認いただけます。

建設業許可の手続

建設業許可の申請手続には、次のものが必要です。

申請先の確認

取得を検討する許可「区分」により、申請先は異なります。

都道府県知事の場合、各都道府県庁。

国土交通大臣の場合、各自治体に設置される国土交通省地方整備局へ申請します。

引用:国土交通省「許可行政庁一覧表」より

許可申請の区分を確認

建設業許可には、知事または大臣、一般または特定と申請区分が分かれています。

それぞれの違いについて、下記の動画にて簡単に説明していますので、お急ぎの方はご活用ください。

当事務所ブログ記事でもご確認いただけます。

許可業種を確認

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに行います。

土木一式工事、建築一式工事という2つの一式工事のほか、27の専門工事があり、合計29業種に分類されています。

このうち、自分が営業しようとする業種ごとに取得する必要があります。

29業種について、下記の記事にてご案内しています。

申請書と添付書類の取得・作成

自分が申請する先、区分、業種が特定できたら、要件を確認し、申請書や添付書類を取得・作成します。

申請書は、国土交通省HPより取得できます。(PDF

添付書類は官公署、登記所等で取得することになりますので、取得先に問い合わせましょう。

手数料の納付

建設業許可の申請に必要な手数料は、区分ごとに異なります。

国土交通大臣(新規)

登録免許税:15万円

※許可更新および同一区分内での追加の場合

許可手数料:5万円

都道府県知事

新規:9万円

更新および同一許可区分内での追加許可:5万円

まとめ

本記事では、建設業許可に必要な手続について解説しました。

本記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム国土交通大臣許可建設業特定・一般許可・認可都道府県知事許可


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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