
本記事では、確定申告のうち、青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリットを解説します。
Contents
確定申告とは?
確定申告は、個人や法人が支払う税金額を確定するための手続です。
期間は1月1日から12月31日までの1年間で、この期間に対応する書類を税務署に提出(申告)し、納税を行います。
青色申告と白色申告
代表的な違いは次の通りです。

白色申告のメリット・デメリット
白色申告のメリット・デメリットは次の通りです。

白色申告のメリット
白色申告は、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告です。
確定申告書の記入欄では、収支内訳書に「売上」と「経費」を記入すればよく、税務署でも書き方を教えてもらえます。
要するに、会計処理にお金や時間などのコストをかけずに済ませたい人向けの申告方法だといえます。
白色申告のデメリット
青色申告では、所定の要件をクリアできれば最大65万円の特別控除が受けられます。
いっぽう、白色申告ではこの特典を受けることはできず、類似の控除枠もありません。
また、青色申告は赤字を3年間繰り越しできるのに対し、白色申告ではできません。
これは、黒字の翌年に赤字になった場合や、赤字の翌年に黒字になった場合などに大きく影響を及ぼします。
そのため、収入が安定的で未来への不安がなければ、この点はデメリットにはならないでしょう。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告のメリット・デメリットは次の通りです。

青色申告のメリット
青色申告では、青色申告特別控除という最大65万円までの控除枠が用意されています。
※ただし、要件を充足しなくてはなりません。
また、赤字の翌年に黒字に転化した場合に相殺ができるため、差額分のみで納税義務を負うことになります。
白色申告では、10万円以上の資産では減価償却を行わなければなりませんが、青色申告では「30万円未満」であれば一括で全額経費に算入できます。
青色申告のデメリット
青色申告を行うには、事前に書類を提出しなくてはなりません。
この手続を忘れていると自動的に白色申告となりますので、注意してください。
上記でも触れましたが、特別控除を受けるためにはクリアすべき要件が設けられています。
もともと会計知識等がある人には関係ありませんが、青色申告では「複式簿記」での記帳が求められます。
目安は「日商簿記3級程度の会計知識」で、全く知識のない人にとってはデメリットだといえます。
まとめ
本記事では、確定申告の白色申告と青色申告の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。