
本記事では、メルカリに古物商は必要か?への回答と、古物商について解説します。
Contents
メルカリに古物商は
結論から言うと、場合によっては必要です。
古物商とは
古物商は、個人・法人に関わらず、中古品を事業として売買、交換等行う人のことを指します。
古物とは
古物とは、古物営業法に定められる「古物」をいいます。
ざっくり言えば中古品ですが、新品でも消費者が購入したものは古物として扱われる点に注意が必要です。
例えば、新品のスマホを事業者間で取引した場合、何度やり取りをしようと「新品」です。
しかし、新品のスマホを消費者が購入し、未開封で保管していたものを転売すると「古物」になります。
古物の種類
古物営業法施行規則第2条において、古物は次の13種類に分類されています。
古物商の申請時には、自分が取り扱う項目でのみ申請することになります。

古物商許可が必要なケース
次の場合、許可が必要です。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別のものと交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
引用:古物商許可|警視庁
古物商許可が不要なケース
次の場合、許可は不要です。
- 自分の物を売る。
- 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
引用:古物商許可|警視庁
古物商許可申請の流れ
次の通りです。
- 申請書類の取得・作成
- 警察署にて申請手続き
- 審査
- 古物商許可証の交付
必要な書類
次の通りです。
許可申請書(届出様式等一覧はこちらから)
個人の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
法人の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
このほか、次の書類が必要な場合もあります。
営業所が賃貸物件の場合:営業所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取り事業の場合:駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合:プロバイダ等からの資料のコピー
古物商の注意点
古物商の申請・許可証交付後に注意してほしい点が次の通りです。
- 古物営業三大義務の履行
- 各種変更届出
- 行商
- 古物商許可番号の記載義務
古物営業の三大義務
古物商として営業を行うには「本人確認義務」「取引記録義務」「不正品申告義務」の義務が発生します。
本人確認義務
古物営業法で確認すべき事項として定められており、住所、氏名、職業及び年齢の確認は必須です。
取引記録義務
古物を買取る場合、取引の情報を古物台帳に記録し、最終の記載をした日から3年間は保存しなければなりません。
現実には、エクセルなどに次の内容を記録して保管していれば問題ありません。
- 取引の年月日
- 古物の品目
- 古物の数量
- 古物の特徴
- 本人確認情報
- 本人確認の方法
この6点は必ず記載しましょう。
不正品申告義務
盗難など、不正に入手したと思われる商品の買取りを依頼された際は、直ちに警察官にその疑いがあることを申告しなければなりません。
法人化したら
申請の際は個人事業だったが法人化したような場合、許可証を引き継ぐことはできず、新たに法人として許可を取得する必要があります。
また、営業所を移転した場合には、同じ都道府県内であっても営業所変更の届出が必要となります。
古物商プレートの掲示
古物商の営業所には「古物商プレート」を掲示しなければなりません。
プレートの入手方法は、
- 警察署の古物商防犯協力会での購入
- インターネットなどで業者から購入
- 古物商許可を取り扱う行政書士事務所での購入
などが挙げられます。
ホームページなど非対面での取引をする場合は、
- 営業者の氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 12桁の許可証番号
をトップページに掲載しなければなりません。
この3項目は、取り扱う古物に関する事項と共に表示しなければならないと法定されており、古物を掲載しているページごとに表示するのが原則です。
しかし、次の方法も例外として認められます。
- サイトのトップページに表示する
- トップページ以外のページに表示して、その終え0時へのリンクをトップページに設定する(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることがわかるよう設定する)
ただ、著しく小さな文字で表示する、または、不当にわかりにくい位置に表示することは、古物営業法に規定する表示としては認められず「違法」となりますので注意してください。
まとめ
本記事では、古物商について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。