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お酒を売るのに必要な許可は?酒類販売業許可を受けるために必要な要件、手続を解説します。

本記事では、お酒を販売するために必要な「酒類販売業免許」について解説します。

酒類販売業免許には

いくつか種類があります。

引用:一般酒類小売業免許申請の手引き|国税庁

本記事では「一般」と「通信販売」を前提に解説します。

それぞれの違いは、次の通りです。

  • 一般:原則、全ての品目の酒類を小売できる
  • 通信販売:一部制限あり

なお、販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、酒税法上1年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われる可能性があります。

営業開始前には必ず、必要な許認可・届出等を確認しましょう。

酒類販売業免許は誰でも取得できるの?

販売業免許の取得は、次の4つをクリアしなければなりません。

人に関する要件は酒税法10条に定められていますが、長いのでまとめると次の通りです。

酒類の製造に関わる免許や許可の取消しを受けた事がないか?税金を滞納していないか?

その他、実刑判決を受けるようなことをしていないか?が問われます。

引用:一般酒類小売業免許申請の手引き|国税庁

場所

一般避ける行こう莉業免許は「店舗型販売」の許可なので、店舗を構えていることが前提にあります。

この店舗について、スーパーの一角など広いスペースの一部を間借りして出店する場合は「他の販売場と明確に区分されていること」を求められます。

引用:一般酒類小売業免許申請の手引き|国税庁

注意したいのは、賃貸物件での出店を予定している場合です。

この場合、賃貸借契約書の目的蘭に「酒類販売業」と記載がないと別で承諾書を求められることがあります。

親族所有物件の全体、または限局的な使用をした営業を考えている場合でも、親族の承諾書を求められることもあります。

経営

国は安定した経営をし、しっかり酒税を払ってくれる事業者に許可を与えたいと考えています。

そのため、安定的な酒税の納付が可能な経営ができる見込みがない人という前提で欠格要件を法定しています。

下記に引用しますが、実務上は、酒類販売管理者の研修を受講して要件クリアを目指すのが一般的です。

イ 現に国税又は地方税を滞納している場合

ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上 回っている場合

ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額 の欠損を生じている場合

(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した
額をいいます。

ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されて いる場合

へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整 備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又 は移転を命じられている場合

ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると 見込まれる場

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有する と認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有す
る者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、
独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱う
こととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3
年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に
従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管
理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒
税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分
な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者
として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認めら
れる者。

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること

一般酒類小売業免許申請の手引き|国税庁

需要調整

一般酒類小売業免許の場合、原則全酒類を取り扱えますので需要要件は関係ありません。

いっぽう、通信販売酒類小売業免許では、次のことに気をつけましょう。

国産のお酒を取り扱う場合、そのお酒の年間生産量が3,000キロリットル未満でなければならないというルールがあります。

反対に、国産の地酒など生産量が控えめなものであれば通信販売可能となります。

また、輸入酒には制限はありませんので自由に取り扱えます。

申請手続の流れ

次の通りです。

申請先は開業場所を管轄する税務署ですが、申請前の相談は酒税官のいる税務署で行います。

一部の税務署には酒税官がいないため、事前に確認しましょう。(国税庁HP

事前相談は必須ではありませんが、事前相談をしないで申請をした場合、後発的に大量の不備を指摘されたり、追加で書類の提出を求められるなど大変な手間です。

まずは電話にて連絡の上、酒税官に教示を乞うことをオススメします。

審査に必要な日数は、申請書の提出から約2か月ほどです。

必要書類

必要書類は、次の通りです。

引用:酒類販売業免許等申請書類一覧表|国税庁

必要書類は国税庁HPよりダウンロードできます。国税庁HPはこちらから。

費用

登録免許税は免許1件につき、3万円です。

1件ごとにカウントされるため「一般」と「通信販売」の取得を検討されているのなら、同時申請することで登録免許税がおさえられます。

申請段階において、販売場を複数設ける予定がある場合、販売場ごとに申請が必要となります。

つまり、登録免許税を販売場の数だけ支払うことになりますので、事前にご確認ください。

この他、申請手続を専門家にお願いする場合、行政書士が考えられます。

報酬額の相場は、概ね10万~15万円と開きがあり、担当行政書士にも得意・不得意があります。

取得ギリギリに1箇所のみに相談をするよりも、複数の事務所に問合せ、ご自身に合った先に依頼されることをオススメします。

最後に

免許公布日が決定すると税務署から連絡があります。

指定された日時に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を持参し、忘れないように提出しましょう。

まとめ

本記事では、お酒の販売に必要な「酒類販売業免許」について解説しました。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム一般酒類小売業免許個人事業・フリーランス許可・認可販売業通信販売酒類小売業免許酒類販売業許可開業・新規事業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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