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当ページでは、商標登録出願に必要な手続、費用、自分で出願するメリットと注意点を解説します。
Contents
商標登録出願は自分でも可能
商標登録に係る出願手続は、自分ですることも可能です。
専門家への依頼を検討する場合、弁理士や知的財産を取り扱う法人等が考えられます。
ただし、商標の性質上、出願すれば必ず登録に至るわけではない点には注意が必要です。
商標登録手続きの流れ
商標登録出願は、下記の流れで進めます。
- 事前調査
- 出願申請
- 審査
- 登録査定・登録
1. 事前調査
申請を検討している商標について、同一 または 類似の商標が登録されていないかを確認します。
具体的には、「J-PlatPat」「Toreru 商標検索」等の知的財産専門ページにおいて、出願商標を検索します。
同一 または 類似の商標を見つけた場合、先に登録されていればライセンス契約 または 自身の商標を変更する、出願の段階なら意見書を提出する方法が考えられます。
2. 出願申請
事前調査で問題がなければ、必要書類を収集・作成し、出願申請を行います。
出願方法は、特許庁の窓口 または 郵送、オンラインによる電子申請が可能です。
3.審査
出願した商標について、特許庁にて審査されます。
一般的な審査期間は、8か月から1年ほどですが、出願状況により前後します。
早期審査を行った場合、更に短い期間で結果が通知されます。
4. 登録査定・登録
審査に問題がなければ、登録査定となります。
特許庁から通知を受けてから30日以内に登録料を納付し、正式に商標登録となります。
出願にかかる費用
自分で商標登録出願をした場合、3万円から5万円ほどの費用がかかります。
自分で出願手続をするメリット
弁理士に依頼する場合と比較し、自分で商標登録出願をするメリットは、支出が抑えられることです。
その反面、大きなリスクが伴う点に注意しましょう。
自分で出願手続をする際の注意点
自分で出願手続をする際は、下記に注意しましょう。
- 目的とずれた区分で出願する
- 登録自体ができない
1. 目的とずれた区分で出願する
商標登録では、登録する商標に対応する商品・サービスを、規定される区分から指定します。
この際、誤った区分を選択した場合や、必要な区分を選択できていなかった場合には、他人に自身の権利を侵害された際に攻守の手段がありません。
特許庁が行う審査は、あくまでも「形式審査」のみで、内容が事実に伴っているか までは確認してくれません。このため、自分自身で気づき、確実に申請する必要があります。
2.登録自体ができない
商標登録までの流れは、事前調査、出願申請、審査、登録査定・登録ですが、最も重要なのは「事前調査」「出願申請」の2つです。
「専門サイトにおける検索」という動作だけを見るとシンプルですが、調査・出願書類の作成時には、専門的な知識が不可欠。
自分では万全だと考えていても、実は重要な部分が抜けている可能性もあるうえ、登録できなかった場合に、申請費用はいっさい返金されません。
人生で何度も出願するならまだしも、1度や2度しか行わない手続に一定の時間・労力を割き、結果が不登録となっては本末転倒ではないでしょうか…。
商標登録出願を依頼する場合
商標登録についての相談先は、弁理士 または 知的財産専門の法人等です。
弁理士は、日本弁理士会ホームページの「弁理士を探す」から検索できますので、お近くの弁理士までご相談ください。
商標登録に必要な手続、メリット、注意点 まとめ
当ページでは、商標登録に必要な手続、自分で出願するメリット・注意点を解説しました。