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商標登録に必要な手続、自分で出願するメリットと注意点を解説

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当ページでは、商標登録出願に必要な手続、費用、自分で出願するメリットと注意点を解説します。

商標登録出願は自分でも可能

商標登録に係る出願手続は、自分ですることも可能です。

専門家への依頼を検討する場合、弁理士や知的財産を取り扱う法人等が考えられます。

ただし、商標の性質上、出願すれば必ず登録に至るわけではない点には注意が必要です。

商標登録手続きの流れ

商標登録出願は、下記の流れで進めます。

  1. 事前調査
  2. 出願申請
  3. 審査
  4. 登録査定・登録

1. 事前調査

申請を検討している商標について、同一 または 類似の商標が登録されていないかを確認します。

具体的には、「J-PlatPat」「Toreru 商標検索」等の知的財産専門ページにおいて、出願商標を検索します。

同一 または 類似の商標を見つけた場合、先に登録されていればライセンス契約 または 自身の商標を変更する、出願の段階なら意見書を提出する方法が考えられます。

2. 出願申請

事前調査で問題がなければ、必要書類を収集・作成し、出願申請を行います。

出願方法は、特許庁の窓口 または 郵送、オンラインによる電子申請が可能です。

3.審査

出願した商標について、特許庁にて審査されます。

一般的な審査期間は、8か月から1年ほどですが、出願状況により前後します。

早期審査を行った場合、更に短い期間で結果が通知されます。

4. 登録査定・登録

審査に問題がなければ、登録査定となります。

特許庁から通知を受けてから30日以内に登録料を納付し、正式に商標登録となります。

出願にかかる費用

自分で商標登録出願をした場合、3万円から5万円ほどの費用がかかります。

自分で出願手続をするメリット

弁理士に依頼する場合と比較し、自分で商標登録出願をするメリットは、支出が抑えられることです。

その反面、大きなリスクが伴う点に注意しましょう。

自分で出願手続をする際の注意点

自分で出願手続をする際は、下記に注意しましょう。

  1.  目的とずれた区分で出願する
  2.  登録自体ができない

1. 目的とずれた区分で出願する

商標登録では、登録する商標に対応する商品・サービスを、規定される区分から指定します。

この際、誤った区分を選択した場合や、必要な区分を選択できていなかった場合には、他人に自身の権利を侵害された際に攻守の手段がありません。

特許庁が行う審査は、あくまでも「形式審査」のみで、内容が事実に伴っているか までは確認してくれません。このため、自分自身で気づき、確実に申請する必要があります。

2.登録自体ができない

商標登録までの流れは、事前調査、出願申請、審査、登録査定・登録ですが、最も重要なのは「事前調査」「出願申請」の2つです。

「専門サイトにおける検索」という動作だけを見るとシンプルですが、調査・出願書類の作成時には、専門的な知識が不可欠。

自分では万全だと考えていても、実は重要な部分が抜けている可能性もあるうえ、登録できなかった場合に、申請費用はいっさい返金されません。

人生で何度も出願するならまだしも、1度や2度しか行わない手続に一定の時間・労力を割き、結果が不登録となっては本末転倒ではないでしょうか…。

商標登録出願を依頼する場合

商標登録についての相談先は、弁理士 または 知的財産専門の法人等です。

弁理士は、日本弁理士会ホームページの「弁理士を探す」から検索できますので、お近くの弁理士までご相談ください。

商標登録に必要な手続、メリット、注意点 まとめ

当ページでは、商標登録に必要な手続、自分で出願するメリット・注意点を解説しました。

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カテゴリー: 商標権


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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