
本記事では、2023年7月13日に施行された「撮影罪」について解説します。
Contents
撮影罪とは
撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されています。
撮影罪では、主に「盗撮」を処罰します。
新設の背景
これまで、盗撮は軽犯罪法や各都道府県の条例により処罰されていました。
軽犯罪法で処罰できる範囲は限定的で、網羅的な処罰が厳しいこと。
条例の場合、盗撮として認定される範囲は広い反面、都道府県ごとに制定される性質により、物理的な制限がかかってしまうことに。
こうした不便を取り除き、より実効的に盗撮を取り締まる目的で、全国共通のルールとして制定に至りました。
撮影罪の対象となる「盗撮」とは
次のものです。
(1)正当な理由がなく、ひそかに人の「性的姿態等」を撮影
(2)被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影
(3)誤信させて性的姿態等を撮影
(4)16歳未満の被害者の性的姿態等を撮影
(5)未遂
(1)正当な理由がなく、ひそかに人の「性的姿態等」を撮影
正当な理由とは、医療行為、美容など審美目的の施術のために必要な場合をいいます。
「性的姿態等」とは、主に次のものを指します。
- 性的な部位
- 人が身に着けている下着で、現に性的な部位を直接又は間接に覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間の人の姿態
これまで別の法令により処罰されていた下記の盗撮行為は、今後「撮影罪」の処罰対象になるものと考えられます。
- 駅や商業施設の階段下から、スカートの中の下着姿を盗撮
- トイレ、更衣室にカメラを仕掛け、着替え中、性的な部位を盗撮 など
コスプレイヤーが不特定多数の前に立ち、見られることを認識しながら露出しているような場合は対象外です。
しかし、この場合には本人に許可を得てから撮影しましょう。
(2)被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影
次のような事情により「同意できない状態」に該当する相手の性的姿態等を撮影した場合、撮影罪が成立します。
- 暴行又は脅迫
- 心身の障害
- アルコール、薬物の摂取
- 睡眠その他により意識がはっきりしていない
- 同意しない意思を形成、表明する暇がない
- 予想と異なる自体に直面し、恐怖・驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的または社会的な地位に基づく影響力による不利益
加害者がこのような状態に陥れた場合に限らず、被害者が上記の状態にあることに乗ずる形で性的姿態等を撮影した場合も処罰対象です。
(3)誤信させて性的姿態等を撮影
- 行為の性質、格好が性的なものではない
- 特定の人間以外は閲覧しない、できない
このように誤信させ、性的姿態等を撮影する行為も処罰対象です。
加害者が主体的に誤信させた場合だけでなく、別の人間から騙され、誤信した状態のところに便乗した撮影も処罰対象となります。
(4)16歳未満の被害者の性的姿態等を撮影
被害者が13歳未満の場合、正当な理由なく性的死体等を撮影すれば撮影罪が成立します。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者が被害者より5歳以上年上の場合、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すると撮影罪に該当します。
(5)未遂
(1)から(4)までの行為が「未遂」に終わった場合でも、処罰対象です。
撮影罪の刑罰
法定されている刑は、「3年以下の拘禁刑」又は「300万円以下の罰金」です。
拘禁刑という名前を聞き慣れない人もいるかもしれませんが、改正刑法に定められている刑のことです。
2025年6月までに改正刑法が適用される見通しなので、それまでの間は「懲役」と読み替えて適用されます。
撮影だけでなく
撮影罪を定めている「性的姿態撮影等処罰法」には、他にも「提供罪」「保管罪」「記録罪」を定めています。
提供罪:盗撮画像を第三者提供した場合
保管罪:提供目的で盗撮画像等を保管した場合
記録罪:違法行為により撮影されたという事情を知りながら記録した場合
これらに該当する行為も処罰対象で、撮影罪と同様「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」ですが、記録罪のみ「2年以下の拘禁刑」または「200万円以下の罰金」となります。
まとめ
本記事では、撮影罪について解説しました。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈でした。