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【2023年7月】撮影罪の対象、罰則を解説

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当ページでは、令和5年(2023年)7月13日に施行された「撮影罪」の概要、罰則を解説します。

撮影罪とは

撮影罪とは、主に「盗撮」を規制する目的で、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称「性的姿態等撮影罪」といいます)」に規定される罪名をいいます。

撮影罪の対象となる「盗撮」

撮影罪の対象となる「盗撮」とは、下記に該当するものをいいます。

  1.  正当な理由がなく、ひそかに人の「性的姿態等」を撮影
  2.  被害者が同意できない状態で「性的姿態等」を撮影
  3.  相手を誤信させ、「性的姿態等」を撮影
  4.  16歳未満の被害者の「性的姿態等」を撮影
  5.  上記について、未遂の場合も含む

1. 正当な理由がなく、ひそかに人の性的姿態等を撮影

「正当な理由」とは、医療行為・美容等の審美を目的とする施術に必要な場合等を指します。

「性的姿態等」とは、主に、下記に該当するものを指します(性的姿態等撮影罪 第2条第1項1号)

  1.  性器、臀部(お尻)、胸部等の性的な部位
  2.  性的な部位を直接 又は 間接的に隠すために着用する下着
  3. わいせつな行為 又は 性交等が行われている間の人の姿態 など

撮影罪の施行前において、別の法令により規制されていた下記の撮影については、今後、撮影罪による処罰対象となることが予測されます。
(1) 駅、商業施設等の階段下から、スカートの中の下着姿を盗撮する行為
(2) トイレ・更衣室等にカメラを仕掛け、着替え中、性的な部位を盗撮する行為 など

例えば、コスプレイヤー等が ”際どい衣装” を身につけ、不特定 または 多数の人から見られることを意識し、露出している場合は対象外となります。

ただし、本人が見られることを許容していたとしても、撮影の際は、本人に許可を得ることをオススメします。

2. 被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影

「同意できない状態」とは、下記に該当する事情による場合を指します。

  1.  暴行 または 脅迫
  2.  被害者が心身の障害をもっている
  3.  アルコール、薬物を摂取している
  4.  睡眠 その他により意識がはっきりしていない
  5.  同意しない意思を形成・表明する暇がない
  6.  予想と異なる事態に直面したことにより、恐怖・驚愕状態にある
  7.  虐待に起因する心理的反応を起こしている
  8.  経済的 または 社会的な地位に基づく影響力により不利益を被っている状態

加害者が上記の状態に陥れた場合に限らず、被害者が上記の状態にあることに乗じ、性的姿態等を撮影した場合も処罰の対象となります。

要するに、パニック状態であるかどうかに関わらず、相手の性的姿態等を無断で撮影すれば、処罰対象となる可能性があると考えていただければ間違いありません。

3. 相手を誤信させ、性的姿態等を撮影

「誤信」とは、具体的に下記のような内容を指します。

  1.  行為の性質、格好が性的なものではない
  2.  特定の人間以外は閲覧しない・できない

無知な相手に対し、上記のような誤信をさせた状態で性的姿態等を撮影した場合、処罰対象となります。

誤信について、加害者が主体的な誤信させた場合に限らず、自分と被害者以外の第三者により騙され、誤信している被害者の性的姿態等を撮影した場合まで含みます。

4. 16歳未満の被害者の性的姿態等を撮影

被害者が13歳未満の場合、正当な理由なく性的死体等を撮影すれば撮影罪が成立します。

被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者が被害者より5歳以上年上の場合、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すると撮影罪に該当します。

5. 1~4の未遂を含む

1から4に該当する行為について、未遂の場合処罰対象となります。

撮影罪に該当する場合の罰則

撮影罪に該当する性的姿態等を撮影した場合、法律では、「3年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金」に処される可能性があります。

拘禁刑とは、令和7年(2025年)施行予定の改正刑法に定められている刑で、懲役・禁錮を一本化したものをいいます。

撮影のほか、対象に含まれる行為

性的姿態等撮影罪において、下記も処罰対象となります。

提供罪盗撮画像を第三者に提供する
保管罪提供目的で保管する
送信罪不特定 または 多数の者に対し、本人の同意等がないまま、映像を送信する
記録罪違法行為により撮影されたという事情を知りながら記録する
出典:性的姿態等撮影罪

(1) 提供罪

提供罪(性的映像記録提供等罪)とは、違法に撮影された性的姿態等の画像を第三者に提供した場合に成立する罪です(性的姿態等撮影罪 第3条)

罰則は、3年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金です。

不特定 または 多数の人に提供・公然と陳列した場合、5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金 又は 併科となります。

(2) 保管罪

保管罪(性的映像記録保管罪)とは、提供を目的とし、違法な性的姿態等の撮影画像を保管した場合に成立する罪です(性的姿態等撮影罪 第4条)

罰則は、2年以下の拘禁刑 又は 200万円以下の罰金です。

(3)送信罪

送信罪(性的姿態等映像記録送信罪)とは、不特定 または 多数の者に対し、本人の同意等がないまま 性的姿態等を撮影した映像を送信した場合に成立する罪です(性的姿態等撮影罪 第5条第1項)

送信罪に該当する行為により送信された映像について、その事情を知りつつ、さらに拡散する行為も同様に処罰対象となります。

送信罪が成立する場合の罰則は、5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金です。

(4) 記録罪

記録罪(性的姿態等映像記録罪)とは、撮影罪を犯して撮影したという事情を知りながら、画像・映像等を記録した場合に成立する罪です(性的姿態等撮影罪 第6条第1項)

罰則は、3年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金です。

撮影罪等の犯罪について、日本国民が国外において行った場合も処罰対象となります(性的姿態等撮影罪 第7条 / 刑法 第3条)

【2023年7月】撮影罪の対象、罰則 まとめ

当ページでは、撮影罪等に該当する場合と罰則を解説しました。

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カテゴリー: コラム法改正・新制度


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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