
本記事では、経営者にこそ考えていただきたい生前対策について解説します。
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家族経営こそ危険な事業承継問題
家族経営の場合、第三者を入れる事業承継、M&Aと比べ、対策が後手に回ることが多いのが実情です。
「できるところまでやる」と先代が現場に立ち続け、後継者への引継ぎが疎かにされた結果、相続時に紛争が起きたり、税金に対し、何の準備もないために相続人たちに過重な負担がのしかかることもあります。
こうした事態を防ぐためにも、生前の対策はしておくことをオススメします。
生前にできる備えって?
生前に検討していただきたいのが、次の項目です。
- 遺言書の作成
- 債務・担保等の整理
- 生前贈与、財産処分
(1)遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、特定の人に、特定の財産を相続させることができます。
これを会社に置き換えると、後継者に、株式や事業資産を相続させ、残る財産を後継者以外に相続させることが可能なのです。
気を付けて欲しいのが「遺留分」の存在で、いくら遺言書に遺しても、侵害することができない権利として君臨し続ける権利でもあります。
遺留分に打ち勝つには、信託という選択肢もありますが、承継したい財産の内容や、後継者との関係性により、適切な方法を選ぶといいでしょう。
(2)債務・担保等の整理
中小企業の場合、金融機関の借入時に経営者個人を保証人に設定したり、個人資産に担保が設定されていることがあります。
経営者から後継者へと会社を引き継ぐ際、これらの保証や担保も引き継ぐことになります。
生前に完済すれば別ですが、そうでなければ保証人の変更が必要です。
変更を認めるかどうかはあくまでも金融機関の判断となりますので、早めに確認しておきましょう。
役員退職金を利用し、返済に充てるという選択肢もあります。
(3)生前贈与、譲渡
株式の場合、生前贈与か譲渡を選ぶことができます。
生前贈与の場合、暦年贈与の非課税枠などをうまく活用し、少量ずつ贈与していくのが得策でしょう。
また、非上場株式等についての贈与税の猶予 及び 免除制度の活用も検討されることをオススメします。
譲渡の場合、先代から後継者が事業用資産を買い取ることを指します。
譲渡は相続財産にならないため、遺言書で備えた場合の遺留分を考えなくてもよい事が最大のメリットです。
いっぽうで、後継者側がまとまった資金を用意する必要があるため、親族内承継では選ばれることの少ない手段だといえます。
事業承継を円滑にするためには?
次の制度を利用することが考えられます。
- 遺留分に関する民法の特例
- 事業承継税制
(1)遺留分に関する民法の特例
後継者が所定の続きを行うことを条件に、以下の措置を利用することができます。
- 除外合意…生前贈与した株式・事業用資産の価額を遺留分の算定基礎となる財産価額から除外する合意
- 固定合意…一定時期に会社の価値を確定することができる合意
- 付随合意…除外または固定合意に併せ、後継者以外の推定相続人から経営者からの贈与・遺贈により取得した財産について、その価額を遺留分の算定基礎となる財産価額に算入しない合意
具体的には、後継者が遺留分権利者(遺留分をもつ法定相続人のこと)全員との合意と、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受けることが条件となります。
(2)事業承継税制
事業承継税制は、承継に伴う税負担を軽減する特例のことをいいます。
下記の記事に詳細をまとめてありますので、気になる方はご覧下さい。
生前対策が間に合わず、経営者が死亡したら
死亡と同時に相続が開始となり、下記の手続きが必要となります。
この際、相続財産は事業用資産と分けられることなく、法定相続分に従った分割がなされます。
しかし、相続人間で合意すれば、法定相続分とは異なる割合での相続も可能です。
万が一、相続人同士の話し合いで協議がまとまらなければ、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
分割調停でもまとまらなければ、最終的に審判へと進みます。
家庭裁判所で行う審判では、ほとんどの場合が法定相続分による分割となります。
まとめ
本記事では、経営者の生前対策について解説しました。
事業承継は非常にデリケートな問題ですが、必要な手続きであることは間違いありません。
1つとして同じ法人はありませんから、最適解も個別に判断・検討していくことになります。
事業承継に関するお悩みは、弁護士や税理士などの専門家までご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。