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コロナ後遺症で労災申請できる?認定基準と受けられる補償を解説します。

新型コロナウィルス感染症(COVID-19 )に感染し、後遺症が残ってしまった場合、何か補償を受けられませんか?というご質問をいただきました。

そこで今回は、コロナ後遺症で「労災申請」ができるかどうか、補償されるとすればどの程度の補償を受けられるのか、わかりやすく解説します。

コロナ後遺症とは?

コロナ後遺症とは、新型コロナウィルス感染症にかかった後、感染性は消えたにもかかわらず、他に原因のわからない症状が罹患りかん直後から持続する症状、回復後に出現した症状、症状がいったん消えた後に再び発生する症状のことをいいます。

代表的な症状は、次の通りです。

✓ 疲労感・倦怠感けんたいかん
✓ 関節痛
✓ 筋肉痛
✓ 咳
喀痰かくたん
✓ 息切れ
胸痛きょうつう
✓ 脱毛
✓ 記憶障害
✓ 集中力低下
✓ 頭痛
✓ 抑うつ
嗅覚障害きゅうかくしょうがい

交渉についてはいまだ不明点が多く、現状では「時間経過とともに改善することが多い」とされています。

労災申請はできる?

本題ですが、新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、コロナ後遺症が発生した場合、一定要件を満たせば労災申請をすることができます。

申請可能なケースとは?

次のケースが考えられます。

✓ 感染経路が業務によることが明らかな場合
✓ 感染経路が不明な場合
✓ 感染者が医療従事者である場合

感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が特定できているうえに、業務によることが明らかな場合には、労災保険給付の対象となります。

具体的には、保育園の保育士が勤務中の園内でクラスターが発生した場合などが挙げられます。

感染経路が不明な場合

感染経路が不明な場合、労働基準監督署が調査を行います。

その結果、業務との関連性が認められると労災の給付対象になります。

同社内で複数の従業者がコロナにかかった場合や、お客さんと接触する機会の多い環境で働いている場合などが挙げられます。

感染者が医療従事者である場合

医師、看護師、介護事業者などの医療従事者は、業務の性質からみても感染リスクが高いため、業務外で感染したことが明らかでなければ、原則的に労災保険の給付対象となります

補償される範囲は?

労災認定後、どの補償が受けられ、どの程度の給付が受けられるのでしょうか。

(1)療養補償給付

業務上の怪我や病気に関わる治療を、無償で受けられる給付を療養補償給付りょうようほしょうきゅうふといいます。

具体的には、労災の対象事故の被災者が労災指定医療機関で治療を受けた場合の治療費を、労災保険で補償してくれるものです。

もし、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、医療費は実費にて立て替える必要がありますが、後日労災保険から支払いを受けることができます。

(2)休業補償給付

新型コロナウイルス感染症にかかった場合、回復まで仕事を休むことになるでしょう。

この際、労災認定を受けていれば、休業により給料を受けられないことに対して「休業補償給付」を受けることができます。

(3)障害補償給付

後遺症の諸症状が発生した場合、その内容が重ければ「障害補償給付」を受けられる可能性があります。

傷害補償給付は、あらかじめ定められている1級から14級までの障害等級に該当した場合、等級に応じた支給方法(年金または一時金)にて、一定の金額が支給されます。

(4)傷病補償年金

療養補償給付を受けている方が、療養の開始から1年6か月経過後も治っていないうえに、傷病等級に該当する程度の障害が継続している場合、傷病補償年金が支給されます。

(5)介護保障給付

新型コロナウイルス感染症にかかり、かなり重い障害が残ってしまった場合、障害補償年金または傷病補償年金のいずれかの受給権を取得することになります。

この際、介護が必要な状態(要介護状態)であれば、介護保障給付が支給されます。

(6)遺族補償給付

考えたくもありませんが、新型コロナウイルス感染症が原因で従業者が死亡した場合、その遺族に対し、遺族補償給付が支給されます。

会社に責任追及ができる?

職場において、既に多数の新型コロナウイルス感染症にかかった従業者がいる中で、満足な対策も講じないまま出勤を命じられたことで感染してしまったような場合には、会社側の安全配慮義務違反として、会社に責任を追及できる可能性があります。

体調を崩したうえに、詳細の解明されていない病気にかかれば、誰だって落ち込んでしまうものでしょう。

しかし、労災保険で発生した損害すべてを補填してくれるわけではありません。

従業者の精神的苦痛に対する慰謝料を請求するには、会社または裁判所に訴え出る必要があります。

まとめ

今回は、新型コロナウイルス感染症の後遺症で受けられる「労災保険」の補償を解説しました。

労災・雇用保険等の労働保険や、社会保険に関するお悩みは「社労士」、損害賠償請求等を検討される場合には「弁護士」までご相談ください。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 人事労務


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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やぎ座のO型、平成弐年式
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