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ホテルや旅館をやるにはどんな許可が必要?旅館業許可について、ヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

外国人観光客が増えている今、ホテルや旅館を始めたい!とお考えの方もいるでしょう。

ホテル・旅館等の宿泊営業をする事業を「旅館業」と定義し、営業には営業許可が必要です。

今回は、旅館業許可を取得するまでの流れ、必要なものをわかりやすく解説します。

旅館業とは

旅館業とは、施設を設け、宿泊料をもらって、人を宿泊させる営業のことをいいます。

「宿泊」は、寝具を使用して施設を利用することと定義されています。

これに当てはまれば旅館業とジャッジされ、営業のために「旅館業法の営業許可」を取得する必要があります。

(1)宿泊料をもらう

宿泊料は、メニューなどに記載される名称に関係なく、次のものをいいます。

✓ 休憩料
✓ 寝具賃貸料
✓ 寝具等のクリーニング代
✓ 水道光熱費
✓ 室内清掃費

ただし、食費やテレビ使用料など宿泊と関係のないサービスにおいて、これらのサービスを受けるのに相応しい金額しかもらわない場合には、旅館業に当たりません。

逆に言えば、「食事代」という名目で料金をもらっても、その額面や内容が宿泊料だと判断できるものであれば、旅館業に該当するので、営業許可が必要となります。

(2)社会性がある

社会性とは、一般的に見て、個人が生活するうえでの行為を上回るものをいいます。

例えば、友人や知人を自宅に泊めるのは個人の範囲ですが、インターネット等で拡散し、不特定多数の人に募集をかけたうえで、繰り返し宿泊刺せる場合は旅館業になります。

(3)継続反復性がある

継続反復性とは、簡単に言えば1度や2度だけで終わらないことを指します。

自治体などが開催する年に1度のイベント時、会場周辺の宿泊施設が足りないことを理由に「2~3日程度、お宅を提供してほしい」と頼み込まれて提供したような場合は、旅館業とはいえません。

善意から出る行為ですし、相手は地方自治体で「公共」の申し子みたいな存在ですからね。

週末営業、季節営業など、期間を限定した営業であっても、宿泊料をもらって人を宿泊させるという項が反復継続されるのなら、満場一致で旅館業です。

(4)生活の本拠ではない

使用期間が1か月未満、または1か月以上の期間を設定していたとしても、部屋の清掃や寝具等の提供を行う場合には、旅館業に該当します。

1日や1週間単位で貸し出すウィークリーマンションや民泊は、生活の本拠(≒自宅)にはあたらないので、旅館業扱いとなりますから、営業許可が必要です。

旅館業の種類

旅館業には、4つの種類があります。

(1)旅館・ホテル業
(2)簡易宿所営業
(3)下宿営業

(1)旅館・ホテル業

施設を設け、宿泊料をもらって、人を宿泊させる営業。

(2)簡易宿所営業、(3)下宿営業に当てはまらないものをいいます。

一般的な旅館やホテルは、ほぼこれに当てはまります🏨

(2)簡易宿所営業

宿泊場所を多数で共用する構造+設備をメインとする施設を設け、宿泊料をもらって、宿泊させる営業をいいます。

民宿(民泊)をイメージして下さい✨

(3)下宿営業

施設を設け、1回の利用が1か月以上の期間設定となっているところで、宿泊料をもらって人を宿泊させる営業のことをいいます。

長期間、食事や寝具を提供して宿泊させるものをいいます。
マンスリーマンションやアパートの間貸しなどは「賃室業」という別制度の対象となります。

旅館業許可とは

旅館業に該当する営業を行う場合、旅館業許可を取得する必要があります。

旅館業法という法律には、場所や施設の構造基準が定められており、保健所が適正性をチェックします。

旅館業許可取得までの流れ

次の通りです。

(1)事前申請
(2)申請手続
(3)相談
(4)施設の検査
(5)おめでとうございます

(1)事前申請

旅館業許可の管轄は、保健所です。

構造設備が法律、条例に定められている基準に適合しているかの確認が必要なので、平面図などを持って、保健所に相談します。

(2)申請手続き

許可申請に必要な書類は、次の通りです。

✓ 旅館業営業許可申請書
✓ 申告書
✓ 見取り図
✓ 配置図、各階平面図、正面図、側面図
✓ 配管図
✓ 定款または寄附行為の写し(※)
✓ 登記事項証明書(※)
✓ 申請手数料

※法人の場合のみ必要

(3)相談

施設工事が完了したら、建築基準法に基づく検査済証の写しを提出します。

この他、消防法による通知書の交付や、防災訓練の実施を求められるケースもありますので、関係機関に適宜相談をしていきます。

(4)施設検査

施設完成後、保健所の職員が検査のために訪れます。

建築基準法により発行される検査済証と照らし合わせながら進んでいきます。

(5)おめでとうございます

書類審査、検査をクリアすると、保健所長から営業許可が下ります。

これで晴れて営業スタートです。

許可後にも必要な届があります!

営業許可がおり、無事に営業を開始した後に必要な手続もあります。

名称、所在地、法人の場合は代表や役員、施設の増改築などなどの変更が生じた場合に、変更内容に応じた届出をしてください。

旅館業許可を取得するのに必要なものは?

1つずつ説明します。

(1)設備要件

旅館業の営業には、都道府県知事の許可を受け、旅館業法施行令で定められている構造設備基準に従わなければなりません。

また、運営についても衛生基準がありますので、こちらも遵守してください。

(2)欠格要件

旅館業法に違反した過去があり、実刑判決となり、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年以内の人。

営業許可の取消し、営業禁止の規定によって実際に取消され、3年以内の人。

いずれかに該当すると、営業許可は受けられません。

(3)設置場所要件

宿泊施設を学校、児童福祉施設等から約100mの区域内で、設置すると清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認定されると、許可が受けられません。

お子様も対象とする営業形態をとるのなら、拒否されることはほぼありえないのでご安心ください😊✨

構造設備について

都道府県ごとに定められている要件が異なるようですが、下記のような点を確認されます。

✓ 客室数
✓ 客室の床面積
✓ 出入り口や窓の施錠設備の有無
✓ 客室同士を区画する設備
✓ 採光設備・有効面積

また、寝具の数や様式(和式、様式など)、収納設備や、フロント面積、防湿・排水設備、浴室や洗面所、調理場などなど、かなり細かな部分まできっちり規定されています。

「知らなかった」では済まされませんから、慎重に確認してください。

まとめ

今回は、ホテル・民宿営業に必要な旅館業法の営業許可について解説しました。

旅は新しい出会いや発見の連続ですが、お客様を迎える側にもまた、新たな出会いがありますよね。

スタートまでの準備は慎重に行い、経営戦略は大胆に打ち立てていきましょう💪

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 旅館業旅館業法未分類


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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