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養育費を支払わないとどうなる?免除が認められる場合も含め、ヲタク行政書士®が解説します。

養育費は、両親が離婚した後のお子さんを支える大事なものです。

しかし、何らかの事情で支払えなくなったり、後から「払いたくない!」と支払わないケースもあります。

今回は、養育費を支払わないとどうなるのか。

養育費の支払免除となるケースはないのかを解説します。

養育費とは

養育費は、お子さんが社会的・経済的に独立できるまでに必要な生活費、医療費、教育費のことをいいます。

離婚時に、経済的・社会的に自立できないお子さんがいる場合、監護する側に対して支払うことになります。

養育費の目安は?

養育費の相場は、裁判所の養育費算定票に基づいて決められます。

しかし、上記の金額はあくまでも「相場」で、法律上に金額の規定はありません。

大前提として、父母間で話し合い、合意した金額が養育費となります。

合意が得られなければ、家庭裁判所における離婚調停・離婚裁判で決めることとなり、その際に養育費算定表が基準となるのです。

養育費の支払はいつまで?

養育費の支払期間は、お子さんが成人するまでが一般的です。

法務省の見解では、成人年齢が18歳に引き下げられた現在でも、従来通りの20歳を基準とするようですが、ここでも父母の合意が優先します。

大学卒業の年度末まで、という決定をしたのならそこまでですし、高校卒業までと決めればその通り実行することになります。

支払わないとどうなる?

養育費を支払わない場合、次のペナルティが科される可能性があります。

(1)刑事罰

「養育費を支払わない」という事実だけで、刑法違反に該当することはありません。

親権者は、養育費の支払が滞った場合、養育費について定めた調停調書、判決、公正証書等の債務名義により、裁判所に元配偶者に対する財産開示手続の申立てをします。

裁判所が財産開示の決定をすると、元配偶者は決められた期日までに財産目録を提出する義務を負います。

ここで元配偶者が、裁判所からの指示に逆らって財産目録を提出しない、または、嘘の内容を開示した場合、民事執行法の「陳述等拒否」が成立するため、刑事罰に処される可能性があります。

元配偶者に科される刑事罰は、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されており、「前科」がつきます。

(2)民事責任

刑罰と同様、養育費の支払が滞っただけで、何らかの罰が与えられるわけではありません。

しかし、養育費の支払につき、然るべき手続(調停調書、確定判決、公正証書などの債務名義)を経ている場合、裁判所に申立てることで次のペナルティが考えられます。

(2-1)差押え

親権者が債務名義により、裁判所に強制執行手続を行うと、給与、預貯金、不動産、家具・家電、自動車等の財産を差し押さえられる可能性があります。

いったん給与の差押えが決まれば、養育費の支払期限までの間、毎月の給与から一定額が差し引かれることになります。

(2-2)遅延損害金請求

養育費は、民事上では「金銭債務」として扱われます。

簡単に言えば、借金と同じ扱いがされるという事です。

支払期限までに支払がなければ、遅延損害金として年利3%が上乗せされます。

(3)子どもとの決裂

養育費の支払が滞ることで、元配偶者との関係は劣悪となることが予想されます。

その結果、間に挟まれたお子さんも不穏な空気を察知し、面会や何らかのコンタクトをとること自体を拒絶する可能性があります。

ただでさえ離れて暮らすのですから、どんなものであっても、お子さんとの繋がりは1つずつ大切にしましょう。

養育費の免除・減額が認められるケース

原則、1度決めた養育費の撤回・変更は困難を極めますが、次のケースでは、免除または減額が認められる可能性があります。

(1)支払能力がない

傷病、解雇リストラ、勤務先の倒産等、予期せぬ事情によって支払能力が低下または喪失した場合、本人の生活自体が危ぶまれるような状況となれば、養育費の支払を免除してもらえる可能性があります。

また、離婚後に親権者の収入が著しく上がった場合、養育費が減額される可能性もあります。

(2)子どもを認知していない

そもそも、婚姻自体をしておらず、子どもを認知しないまま疎遠担った場合は扶養義務がありません。

そのため、養育費を支払う義務も生じません。

話はずれますが、再婚同士で婚姻し、相手側の子どもと養子縁組をしていないケースにおいても、親子関係は認められず、養育費を支払う義務は生じないでしょう。

(3)相手の同意がある

元配偶者との話し合いにおいて、養育費を支払わない、または、後発的な事情によって支払わなくていいとの意見で合意に至れば、養育費を支払う必要はありません。

離婚協議にて、まとまった金額を渡した場合、離婚後の支払を免除するケースもあります。

(4)子どもが養子縁組をした

元配偶者が再婚し、再婚相手とお子さんが養子縁組をすると、相手方に扶養義務が生じることになります。

扶養義務を負うのはお子さんと最も近い父母ですから、元父または元母となった元配偶者は支払義務が免除されるものと考えられます。

(5)支払期間の満了

当然のことながら、離婚時に決めた期間を満了すれば、それ以降は支払う必要がありません。

免除・減額に必要な手続

上記の事例に当てはまれば、自動的に免除・減額されるわけではありません。

実際に免除・減額を受けるために必要な手続は次の通りです。

(1)当事者同士での話し合い

まずは当事者間での話し合いです。

相手に事情を話し、養育費に関するルール変更について合意に至ればそれに越したことはありません。

交渉が決裂した場合、次に紹介する家裁への申立てか、弁護士に依頼することをオススメします。

反対に、すんなり合意に至れば、必ず公正証書にしましょう。

(2)家庭裁判所に申立て

当事者間での話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に養育費減額請求を申立てます。

調停で合意に至れば調停調書に記載されますが、その後に支払が滞った場合、これが債務名義となりますから強制執行が行われる可能性があります。

調停が調わなかった場合、審判へ移行し、最終的には裁判官が養育費の金額を決定します。

まとめ

今回は、養育費を支払わない場合にどうなるのか。

免除・減額してもらえる可能性について解説しました。

元夫婦の間で思うところはあるでしょうが、養育費はあくまでもお子さんのために支払うものです。

元配偶者への複雑な心境を理由に、養育費の支払を拒絶してしまうことは、お子さんを苦しめることに繋がる可能性があります。

やむを得ず減額、免除を申出なくてはならないこともあるかと思いますが、この場合は、しっかりとお子さんにもお話をしてあげてくださいね。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: ADR(調停)コラム強制執行離婚養育費


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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