農地を人に譲るには、お互いの契約だけでなく行政の「許可」が必要です。
農地を何らかの理由により他人に譲る場合、お互いの合意だけでは足りません。
ここで必要なのが、行政による許可で「農転」と呼ばれる農地法第3条許可です。
3条許可の取得には、公図、位置図、土地利用計画等の図面を提出する必要がありますが、よくわからないという方もいらっしゃいますよね。
そこで、今回はこれらの図面が一体何のことを言っていて、どのように取得・作成すればいいのかを解説します。
公図とは?
公図は、法務局が管理している図面で、土地の形や隣近所との境目を示すものです。
法務局では「地図証明書」という名前で取得することができます。
サイズはA3、縮尺は1/500または1/600を選ぶ事ができますが、1/500を指定する自治体が多いように感じます。
位置図とは?
位置図は、対象となる農地の位置を示すものです。
考えられる取得方法は、次の通りです。
(2)有料の地図ソフトを購入して使用する
縮尺は1/5,000または1/10,000を求める自治体が多いのですが、あらかじめ確認しましょう。
Googleマップ等をスクショ、プリントして使用する方法も考えられますが、私のように仕事として承る者は「商業利用」なので、著作権を考慮して上記の手段を採用をしています。
もちろん「個人利用」なら問題ありません。
位置図の作成
さっそく、位置図を作成していきましょう。
作成手順は次の通りです。
(2)対象地にマーキング
(3)地図の外枠作成
(1)地図を入手
はじめに、許可を取得したい農地を特定します。
農地は住所とは異なるので、地図やカーナビで検索してもヒットしません。
そのため、最も近い宅地を検索して特定していきます。
自分が譲る側ならわかるでしょうが、譲ってもらう側だと「う~ん😓」と悩むこともあるかと思います。
不安な時は、所有者に確認しましょうね。
特定した上で、法務局または市区町村役所の税務課で取得しましょう。
私は公図を取得するついでに法務局で取得してしまいますが、市区町村役所の税務課にて取得するほうが手数料が良心的なことも多いそうです🤭
(2)対象地にマーキング
入手した地図上で目的地を見つけたら、マーカーや赤色のボールペン等で印をつけましょう。
あまりにも小さな土地だと、着色した際に隣地まではみ出てしまい「ダメです」と注意を受けることもありますので、無理をせず○で囲んで下さいね😅
(3)地図の外枠作成
地図に下記のような外枠をつけます。
記載するのは「タイトル(位置図)」「縮尺」「方角」、その他に必要なものがあれば加筆します。
(2)でマークした地図をこの枠内におさめると、
完成です。
ご自身の手で作成されるなら、A4サイズの用紙に外枠を引き、枠内におさまるよう地図をカットして貼付する方法もありますよ。
まとめ
今回は、農地転用に必要な「公図」「位置図」について解説しました。
自治体による独自のルールも存在しますので、これが絶対!とは言い難いのが実情ですが、公図や位置図は提出を求められないことのないスタメン選手です。
初めて作成する方や、そもそも公図・位置図が何かわからない!という方に、この記事がお役に立てば幸いです。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。