
農地の譲渡には、農地法の許可が必要です。
この際に行う手続には、細々とした費用が発生します。
農地転用を依頼する先は、行政書士です😊✨
「農地転用許可に関わる事務を、行政書士に依頼するとどれくらいかかるの?」とお考えの方もいらっしゃると思いますので、今回は、
✓何に、いくらかかるのか
をわかりやすく解説します。
Contents
農地転用にかかる費用は
次の通りです。
(2)関連費
(3)行政書士報酬
(1)必要費
必要費は、行政書士に依頼してもしなくてもかかる費用です。
具体的には、次の通りです。
✓公図
✓住民票
✓履歴事項全部証明書※
✓印鑑登録証明書※
※法人のみ必要な書類です。
全て揃えても3,000円程度ですが、申請する自治体により書類が異なるため、事前に確認しましょう。
土地改良区の場合、決済金が必要なこともあります。
※受益地でない農地の場合には、決済金は不要ですよ👌
決済金は、1平方メートルあたりの単価をもとに算出されるため、対象地が広いほど高額になります。
(2)関連費
農地転用に付随して、次の費用がかかる場合があります。
✓道路工事占用許可
✓測量・分筆など
(2-1)埋蔵文化財の届出
埋蔵文化財包蔵地とは、転用したい農地の一部に文化財が埋まっている土地のことです。
文化財について規定する「文化財保護法」では、対象地において土木工事等の開発事業を行う際に届出をしなくてはならないとされています。
(2-2)道路工事占用許可
農地と密接に関わるのが、農道です。
農道は、その名の通り「農業のための道路」ですが、厳密には、土地改良事業に基づいて作られた道路をいいます。
ただ、農道とはいえ普通の道路(公道)と変わりはないので、道路交通法の規制を受けます。
そのため、農地転用に伴って下記の行為をするために占用状態が生じる場合、あらかじめ許可を得る必要があります。
✓道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物の設置
✓道路脇の除草作業など環境整備
(2-3)測量・分筆など
測量は測量事務所、分筆は土地家屋調査士に依頼することになりますが、農地転用手続に際し、絶対に必要なものではありません。
しかし、農地の一部のみを転用したい場合や、面積制限がある場合には必要となるため、各専門家に相談しましょう。
売買契約による農地転用の場合、費用をどちらが支払うかが問題になることがあります。
原則、当事者の合意があれば「どちらでもいい」のですが、潔く折半にされる方もいれば、売る側が全て負担するケースもあります。
(3)行政書士報酬
行政書士に農地法関連の依頼をする場合、下記のタスクをこなします。
2.農業委員会への事前相談
3.仲介業者とのやり取り
4.申請書作成・必要書類の収集
5.申請
6.必要に応じ、補正対応
7.許可証の受取り
こうして見ると難易度は低そうですが、必要に応じて各所へ赴く手間が生じます。
また、対象の土地によっては別の法令に基づく手続も必要となるので、関連業者や他士業とのやり取りをしなくてはなりません。
(3-1)相場
概ね10万円前後です。
ご自分で処理すれば0円と考えると10万倍の金額ですから、驚かれる方もいるかと思います。
この相場は、農地の面積とは関わりがなく、広くてもこぢんまりしていても変わりません。
なぜなら、必要な手続や作成する書面が共通だからです。
(3-2)追加料金がかかるケース
面積で料金は変わらないとご案内しましたが、次のようなケースでは、追加で料金がかかります。
✓作成図面が増える
筆とは、土地を数える単位です。
申請対象となる土地(筆)が増えれば、自ずと作成書類・手間がかかりますから、増加した労力に対して報酬額も上がります。
作成図面も同様で、一般的な農地転用手続では不要な図面を作成する場合、追加で料金が発生することになります。
まとめ
今回は、農地転用にかかる費用と、行政書士に依頼した場合の費用について解説しました。
どんな依頼内容にも言えますが、あなた自身が納得して支払えるよう、複数の事務所で相見積もりをとり、明細を確認することをお勧めします。
不動産を買う際、仲介業者が一貫して農地転用までやってくれることもありますよね。
セットだからと確認せず、後から明細を見てびっくり!
相場の○倍だった…という事例もあるようです。
必要な費目は同じでも、その内容には納得して支払っていただきたいので、皆さんが気持ちよくお金を払える相手に出会えることをお祈りしています✨
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。