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法定相続人は誰?該当者と相続できる順位、割合をわかりやすく解説します。

相続は、誰かが亡くなると同時に発生します。

この時、誰が相続できて、誰が優先されるのかを知らないと、正しい相続はできません。

そこで本記事では、法律で定められている相続人と、その優先順位、相続できる割合についてできるだけわかりやすく解説していきます。

お急ぎの方は、下記の動画でざっくり解説していますので、ご視聴ください。

相続できるのは誰?

人が亡くなると親族が遺産を引き継げる

この事実は知っているものの、誰が、どれくらいの遺産を受け取れるのか、という点までご存知の方はまだ少ないようです。

相続人は民法という法律で、受け取れる人、順位、受け取ることができる割合まで定められています

法定相続人は○○!

同じくらい認知されている事実に「遺言書を遺せば、その内容が相続に反映される」というものがあります。

しかし、この遺言書の形式についても法律で定められており、これらのルールに従ったものでなければ、いくら遺言書を用意しても無効となってしまうというむず痒い側面もあります。

その他、遺留分というややこしいものも登場するのですが、本記事では言及しないこととします。

下記の記事にて詳しく解説していますので、気になる方はご覧下さい。

 

相続できる順位は?

遺言書がない場合、または、遺言書はあったものの内容が無効となった場合や、遺言書に記載されていない財産についての相続方法を考える際、検討材料として民法を使います。

遺産分割協議といって、相続人みんなで話し合い、全員が納得できる内容で落ち着けばそれでも構いませんよ^^

民法で定められている相続できる人のことを、「法定相続人ほうていそうぞくにん」と呼びます。

この法定相続人は次の通りです。

0.配偶者
1.子
2.父母、祖父母など直系尊属
3.孫
4.兄弟姉妹

(1)配偶者は特別

配偶者は常に・・相続人になります。

ただ、ここでの配偶者は法律上の配偶者に限られます。

(2)相続できる順位

相続できる順位は、亡くなった人に近い人が優先されます。

遺言がない場合、相続人となれるのは、配偶者、直系卑属ちょっけいひぞく直系尊属ちょっけいそんぞく、兄弟姉妹の「血族」です。

(3)親族全員が相続できるわけではない

たとえ親族であっても、法定相続人以外の親族は原則、相続することはできません。

具体的には、次の人達です。

・内縁の妻
・離婚した元配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の連れ子
・いとこ
・叔父叔母、伯父伯母
・先順位の相続人がいる場合の後順位法定相続人
・義家族(配偶者の親、兄弟姉妹など)
 
 

ただし、一定の要件を満たせれば、これらの親族が相続できる場合もありますよ^^

法定相続人でも相続できない場合もある

法定相続人の中でも、次に該当する行為をした人は、相続することができません。

(1)相続欠格
(2)相続廃除
(3)相続放棄

(1)相続欠格

相続欠格とは、次に該当する相続人から「相続する権利」を、自動で剥奪はくだつする制度のことをいいます。

・わざと被相続人ひそうぞくにん推定相続人すいていそうぞくにんを死亡させた、または、死亡させようとした事で刑罰を受けた
被相続人ひそうぞくにんが殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった
・詐欺、脅迫により、被相続人ひそうぞくにんによる遺言書の作成・撤回・取消し・変更を操作したり、わざと妨害した
被相続人ひそうぞくにんの遺言書の内容を偽造・変造・破棄・隠した

民法は、被相続人ひそうぞくにんの意思を最大限尊重するよう設定されており、被相続人ひそうぞくにんの意思を蔑ろないがしにする人には相続させることを認めません。

(2)相続廃除

相続欠格が「自動で相続権を失う」のに対し、相続廃除は、被相続人ひそうぞくにんとなる人に対し、次の行為をした推定相続人すいていそうぞくにんから、一定の手続きをとることで、相続権を奪うことができる制度です。

推定相続人すいていそうぞくにん被相続人ひそうぞくにんに対し、虐待・重大な侮辱を加えたこと
推定相続人すいていそうぞくにんに著しい非行があった

(3)相続放棄

相続権を持つ人が、自ら相続放棄の手続きを行った場合、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続割合は変動する?

ここまで原則を見てきましたが、まだピンと来ていない方もいるかと思います。

私もすぐにはよくわかりませんでした^^;

というわけで、ケース別に例を挙げて解説しますね。

(1)配偶者と子の場合

相続人が配偶者とお子さんの場合、相続割合は次の通りです。

・配偶者1/2。お子さん1/2
・配偶者がいなければ、お子さんの人数で均等に分割

(2)配偶者と親、兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と直系尊属(父母、または祖父母など)、兄弟姉妹の場合は次の通りです。

・配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者がいない場合、直系尊属の人数で均等に分割
・配偶者3/4、兄弟姉妹(甥姪)1/4

(3)孫、甥姪の場合

被相続人の死亡時、生きている親族が配偶者と孫、父母のような場合は、配偶者と孫が相続人となります。

この場合、配偶者が1/2、孫の人数で均等に分割することになります。

いかにも父母が相続しそうなケースですが、生きていれば相続人になるはずだった子の相続分を、その直系卑属が父母に優先して引き継ぐことになります。

これを小難しい言葉で代襲相続だいしゅうそうぞくといい、「相続欠格」「相続廃除」によって相続権を失った旧相続人がいる場合にも適用されることがあります。

法定相続人を調べる方法と手続きは?

そもそも論ですが、法定相続人はどうやって調べるのでしょうか。

学校では教えてくれませんし、よくわかりませんよね(´・ω・`)

具体的には次の手続きをとります。

・遺言書の検認
・戸籍謄本の収集

下記の記事でも詳しく解説していますので、気になる方はご覧下さい。

(1)遺言書の検認

家族が亡くなった際、はじめに確認するのが「遺言書の有無」です。

自宅を探すのはもちろん、金融機関や法務局、公証役場等に照会することで確認することができます。

はじめから「遺言書なんてあるわけない」と決めつけず、徹底的に確認しましょう。

自宅にて発見した場合、家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行います。

(2)法定相続人は○○で調査する

次に確認すべきが、戸籍書類です。

取得すべき書類は被相続人ひそうぞくにんが生まれてから死ぬまでの戸籍謄本全てです。

相続人については、全員分を取得せねばなりません。

取得した戸籍の読み方がわからない、請求先がわからない場合は、市役所の戸籍係に相談する、または、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に依頼する方法があります。
相続を取り扱う事務所なら、全て揃えてくれますので、お忙しい方は思い切って任せるのも一案です^^

まとめ

今回は、法定相続人に当たる人、相続できる順位、割合について解説しました。

相続手続きは人生に何度もある事ではありませんので(むしろ、ない方が好ましいですよね)、自分で調査・作成などの手続きを行う場合には、思わぬところでつまずくこともあるかもしれません。

そんなときは、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談すると、驚くほどスムーズに解決できることもあります。

もめそうだな…と思ったら弁護士、相続財産に不動産がある場合は司法書士、どこに相談すればいいかわからないよ~という時には行政書士までご相談下さい^^

本記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: 令和5年民法改正法改正・新制度相続・相続税財産関連一般


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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