
こんにちは、ヲタク行政書士®榊原 沙奈です。
産業廃棄物収集運搬業許可をとりたいけど、何から手を付けていいのかわからない!
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えている方向けに次のお話をします。
✓自分は許可がとれるのか
✓許可の大枠を知りたい
できる限りわかりやすく解説していきますので、気になる方はお付き合いください。
Contents
産業廃棄物収集運搬業許可とは
※産業廃棄物収集運搬業許可だと長いので「産廃許可」と略します🙏
産廃許可は、都道府県知事が許可権限をもつもので、廃棄物処理法という法律に規定される産業廃棄物・特別産業廃棄物を出す事業者が「収集」「運搬」「処分」を行うために取得しなくてはならないものです。
何が「産業廃棄物」になるのか知るのが1歩ですね💡
本当に許可は必要なのか
産廃許可の取得を検討する前に、ご自身の事業において「産廃許可は本当に必要か」を考えなくてはなりません。
許可が必要になるのは、他人の出した「産業廃棄物」を運搬する場合です。
ということは、次の場合では許可が不要です。
✓一般廃棄物を運搬する
✓有価物※を取り扱う
※有価物は、市場において価値があるものをいいます。
あくまでも「他人」が排出する「産業廃棄物」を運搬する場合に必要な許可なので、自分で出す産業廃棄物の運搬に関し、許可は不要です。
廃棄物には種類がある
許可が必要な場合に扱う廃棄物として「産業」「一般」の区別に気がつかれましたか?
廃棄物は出すところにより、事業活動なら「産業廃棄物」、一般家庭なら「一般廃棄物」と区別されます。
これを前提に、産業廃棄物は更に細分化します。
(1)特別産業廃棄物
産業廃棄物のうち、特に危険なものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
爆発性、毒性、感染性があり、人の身体や生活環境等に被害を及ぼすおそれがあるものが該当します。
一般的な廃棄物よりさまざまな危険性が高いので、運搬や構造基準が厳しいです😱
もしも特別管理産業廃棄物を扱うなら、通常の産廃許可とは別に「特別産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
(2)その他
産廃許可には、他に2つの許可が必要となる場合があります。
✓古物商許可
一般廃棄物収集運搬業許可は、一般家庭から出る廃棄物を運搬する際に求められます。
自治体から委託される形をとるため、募集された場合に「応募」することになります。
市場価値のあるものを引き取る場合、古物商許可も必要となる場合があります。
具体的には、廃品回収や遺品整理業を考えている人に必要な許可です。
産業廃棄物収集運搬業とは
産廃許可は、「積替え保管の有無」で取り扱いが変わります。
収集した廃棄物を保管する施設を設ける場合は「積替え保管あり」で申請します。
今回は、保管施設のない場合≒「積替え保管なし」の申請について解説していきます。
許可をとるのに必要なこと
産廃許可では、廃棄物を出す排出元と運搬先の処分場、どちらの許可も取得しなくてはなりません。
この許可は、原則、都道府県知事から受けることになります。
排出元を「荷積地」
運搬先を「荷降ろし地」といいます。
許可の取得には、次の要件をクリアしなくてはなりません。
2.講習を受講している
3.運搬施設がある
4.経理的基礎がある
5.適切な事業計画がある
(1)講習を受けること
産廃許可を申請するには、決められた講習会に参加して、修了しなくてはなりません。
この修了証がなくては申請自体ができませんので、まずは受講から始めましょう。
講習会の日程は、下記からご確認ください。
受講料は、オンライン25,300円、対面で29,700円です。
受講内容は
✓廃棄物処理法概論
✓環境・循環型社会概論
✓業務管理
✓安全衛生管理
✓収集運搬
の5科目で、約12時間です😱
修了証の交付時期は、受講から2-3週間かかります。
日程・定員数に限りがあるため、早め!早め!!に予定を立てていきましょう。
(2)申請書類を集めること
申請には、書類が必要です。
用意すべき書類は自治体により異なる場合もありますが、一般的には次の通りです。
✓住民票
✓登記されていないことの証明書
✓登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
✓定款の写し
✓講習会修了証の写し
✓貸借対照表※
✓損益計算書※
✓株主資本等変動計算書※
✓法人税の納税証明書※
✓車検証の写し
✓運搬車両の写真
✓運搬用機の写真
※計算書類は、直近3年分を用意します。
住民票と登記されていないことの証明書は、役員全員分が必要です🐰
審査期間・必要な費用
審査機関は2カ月から4カ月程度かかります。
自治体ごとに変動するため、早いところでは3週間ほどで許可が下りる場合もあります。
必要費は、次の通りです。
✓特別産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし) 81,000円
いずれも「申請手数料」なので、必要書類等を収集する際にかかる費用や、行政書士に依頼した場合の費用は別でかかることに注意しましょう。
産廃業許可のポイント
しあげに、産廃許可に関わる注意点をお伝えしておきます。
有効期間がある!
産廃業許可には、有効期間があります。
期間満了後も継続して産廃を取り扱うには、許可の更新をしましょう。
有効期間は5年です!
無許可営業はこうなります
無許可で営業した場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方を科される可能性があります。
法人だと最大3億円の罰金が科される可能性がありますので、必ず、必ず、許可はもらってから営業してくださいね
(´;ω;`)ウゥゥ
この他、産廃業に関わる法律は改正も忙しく、違反に対するペナルティも多いのが特徴でもあります。
我々も情報共有に努めますが、まずは許可をお考えのご自身でアンテナを張っておいてくださいね📶
自治体により異なります
産廃許可の権限は、原則、各都道府県知事がもっています。
そのため、全国一律のルールだけでなく、各自治体が定めるルールを順守しなくてはなりません。
収集する場所・運搬する先が異なる場合、双方の自治体で許可を取得しなくてはなりませんが、こちらで通用したことがこちらではNG…ということも大いにあり得ます。
申請の前に今一度、各自治体に確認・相談しましょう。
まとめ
今回は、産廃許可に係る大動脈を解説しました。
各項、非常に細かく枝分かれしているため、それらはまた別の機会にお話ししていきます。
ご自身での申請が厳しい!難しい!という方は、行政書士がお力になれる分野です。
困りの際はお気軽にご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。