
様々な分野で働き方が変化してきたこの数年、個人事業主として活躍される人も増えてきました。
フリーランサーは委託契約に基づいて仕事をこなしていくわけですが、発注者との関係においては弱くなることもあります。
そんな下請事業者を保護する法律が「下請法」です。
Contents
下請法とは
下請法は、発注者に対し、立場が低くなりがちな下請事業者を保護するために制定された法律です。
この法律に違反し、クライアントが私欲を肥やすかどうかの「プラス」ではなく、下請事業者が不利益を被るかどうかの「マイナス」を重視するものです。
対象となる取引は?
対象となるのは、次の取引です。
2.修理委託契約
3.情報成果物の作成委託契約
4.役務の提供委託契約
3はアプリやソフト、webコンテンツ等の作成依頼、4は物理的に手を貸すような内容の依頼を指します。
家事代行サービス等をイメージしてみてください🏡
対象となる事業者は?
下請法の対象かどうかは、互いの資本金で判断されます。
製造・修理の委託契約の場合、発注側が資本金3億円超・下請の資本金3億円以下の場合、または、発注側が資本金1千万-3億円以下・下請の資本金1千万円以下。
情報成果物作成・役務提供委託契約の場合、発注側が資本金5,000万円超・下請が5,000万円以下、または発注側が資本金1千万-5,000万円以下・下請が1,000万円以下です。
クライアントの義務4選
クライアントには、次の内容が義務付けられています。
(1)書面の交付義務
契約は口頭でも成立しますが、それだけではトラブルに発展する可能性も。
こうした事態を防ぐために、クライアントは発注する内容を具体的に書面に落とし込み、交付する義務を負います。
具体的には…
1.親事業者および下請事業者の名称
2.委託日
3.下請事業者に依頼した内容
4.依頼内容の提供日(作成依頼は受領日)
5.受領(提供)場所
6.給付内容について検査する場合は検査完了日
7.下請代金額
8.代金の支払期日
9.手形を交付する場合、額面と満期
10.一括決済で支払う場合、金融機関名、貸付または支払い可能額、親事業者が代金相当額を金融機関へ支払う期日
11.電子記録債権で支払う場合、電子記録債権の金額および満期日
12.原材料等を有償で支給する場合、品名、数量、対価、引渡し期日、決済期日および決済方法
を記載する必要があります。
(2)支払期日を定める義務
クライアントは、依頼した品物の受領、または、提供から遅くとも60日以内を支払期日として定めなければなりません。
契約上、60日よりも遅い日付での支払いを約束した場合は「無効」となり、最低でも納品日から60日を経過する日の前日が期日となります。
これはあくまでも「最低ライン」なので、もっと早く支払ってあげなさいよ!と規定されています。
(3)書類作成・保存義務
クライアントは、下請事業者に委託した内容等を詳細に記載した書類を作成し、2年間保存する義務を負います。
これは、取引上の未然防止と、何らかのトラブルが生じ、間に行政機関が入った場合に検査を容易にするための規定です。
ここで記載する内容は17項目にも及びますが、だれが見ても「だれが」「いつ」「どのような内容の契約を結んだのか」「完了時」までわかるよう記録することを求められています。
(4)遅延利息の支払義務
万が一、クライアントの代金支払が遅れた場合、受領日から60日経過した日後、実際の支払が完了するまでの期間に対し、年利14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
クライアントが禁じられた11項目
下請法では、クライアントが下記の行為を行うことを禁止しています。
2.支払遅延
3.下請代金減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価早期決済
9.割引困難な手形交付
10.不当利益の提供要請
11.不当な給付内容・やり直し
1.受領拒否
クライアントが委託した目的物を納品した場合、正当な理由もなく受け取らないことは許されません。
どんな行為が「受領拒否」になるのかについては、次のものが考えられます。
✓納品のタイミングで取消しを主張すること
✓納期を延長すること
✓発注後に検査基準を厳しくし、本来なら合格であるところをねじ負けて不合格とすること 等
要するに、いちゃもんをつけて受け取らないのは許さない!というスタンスです。
ですから、クライアントの注文を完全に無視して作られたものを納品しようとされたとか、約束の期日を過ぎたことで、委託した品物が不要になったことを理由に受け取らないことは、この規定に違反するものではありません。
たとえば、ハロウィンやクリスマスなど特定のイベントに使用する目的で依頼した品物を、当日を過ぎてから納品されても困ってしまいますよね🎃
このほか、納品期日よりはやい納品を断ることも「受領拒否」とはなりません。
しかし、せっかく持参してくれたものを持ち帰れ!というクライアントは少数で、実務上は受け取ることになるでしょう。
この場合でも、契約で定めた支払期限までに代金を支払えば良いとされています。
早く受け取ったんだから早く払え!とはならないわけですね。
2.支払い遅延
クライアントは、納品された品物を「受領」した日から起算して、60日以内に支払期日を定めているはずですね。
下請法では、この期日を超えてはならないことを、改めて定めています。
この「受領」と「期日」についてですが、具体的には「納品締切制度」「検収締切制度」という2種類のいずれかで運用されます。
一般的には「研修締切制度」を採用しているところが多く、納品→検収→支払いとなります。
検収の際、何らかの不具合があれば「やり直し」をお願いすることになりますが、「納品後60日ルール」については、やり直し後に納品された時点から60日以内で構いません。
委託内容が「役務提供」だった場合、実際に働いた日が納品日として取り扱われます。
仮に、数日間のイベントを手伝うことが契約内容だったとすれば、最終日が終了したところからカウントします。
情報成果物作成委託契約の場合、客観的には完成度がはかりづらい特性があります。
そのため、
(1)品物が委託した水準をクリアしているかわかりづらい
(2)あらかじめ当事者間で「成果物の内容が一定水準をクリアしていることを確認した時点に受領する
と取り決めている場合には、この時点を受領日として取り扱うことになります。
反対に、こうした取り決めをしていない場合、品物を渡された時点を「受領日」としてカウントします。
支払を金融機関経由で行う場合、振り込むタイミングによって土日祝日を挟んでしまうことも考えられます。
この場合、契約で定めたものを最優先しますが、もし何の取り決めもしていなければ、60日ルールを厳格に適用することになります。
3.代金減額
当然のことですが、契約で決めた金額を後になって自己都合で減額するのはルール違反です。
ただ、次の場合は減額もやむなしと判断されます。
✓下請事業者のミスや納期遅延により、受領拒否まではしないものの、クライアント自ら手直しをして間に合わせた場合
✓納期遅延、あからさまな欠陥等により、納品された商品価値が低下している場合
振込手数料は原則、クライアントが負担することになります。
これを黙って下請事業者負担として支払った場合、身勝手な減額とみなして下請法違反とされる場合があります。
また、1円以上の端数を黙って切り捨てて支払った場合も、自己都合による減額に該当するため、下請法違反となります。
4.返品
何の問題もないのに、納品された品物を身勝手に返品することは許されません。
返品が許されるのは、委託した内容と明らかに異なる品物・劣る品質のものが納品された場合や、納品時からすぐには見つけられないような問題が受領から6箇月以内に明らかになった場合です。
契約時、6箇月以上の保証期間等を定めていれば、その期間内での返品は可能です👌
5.買いたたき
買いたたきとは、委託した品物の相場を完全に無視した金額を定め、不当に低額での取引を強要するような場合をいいます。
例えば、大量注文をする場合には、単価を低く設定してもらえることがありますよね。
安くしてほしいがゆえに、大量注文をするようなことを言っておいて、実際には少量しか頼まなかったような場合は、買いたたきに該当します。
6.購入・利用強制
委託した内容を達成するために必要な資材等について、クライアントが指定するものを購入・利用するよう強制することは禁止されています。
クライアントとしては選択肢を与えているつもりでも、下請事業者からすれば「お付き合い」で使わなくてはならないと感じ、本来なら不要なクライアントの提供する商品・サービスを利用するような場合がこれに該当します。
7.報復措置
報復とは、簡単に言えば「仕返し」です。
クライアントとの契約・取引において、何らかの違法性を含む場合には、下請事業者が然るべき機関に通報することもあり得ます。
この場合、「チクリやがったな💢」などと逆恨みして、後に何らかの仕返しを仕掛けるようなことがないように定められているルールです。
こんな器の小さな事業者、顧客もとっとと見切りをつけるでしょうが、余裕のある運営を行っている下請事業者ばかりではありませんよね。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
委託内容を達成するため、下請事業者がクライアントの支給する原材料等を使用している場合。
納期よりもやたらに早い時期に「原材料費を支払って」と求めることは禁止されています。
材料がなければ製品は完成せず、完成しなければ商品代金も入金されないため、材料費の支払は厳しいですよね。
実際に支払を求めなかったとしても、クライアントが下請事業者に支払う代金から、勝手に材料費を引いてしまうことも禁止されています。
9.割引困難な手形の交付
ここでの「割引」とは、受け取った手形を金融機関で現金にかえることをいいます。
商品代金を手形で支払う約束をしたのに、振り出した手形が実際に現金にできない場合、下請事業者は困ってしまいますよね。
現金支払を選択しないのなら、下請事業者が少しでも困らないような支払方法を選ぶくらいのマナーは守っていただきたいという立法者の意思が見え隠れするルールだと思います。
10.不当利益の提供要請
例えば、クライアントが主催するイベントに対し「協賛金を出して欲しい」等と求める場合、不当利益の提供要請禁止のルールに違反することになります。
契約は契約、協賛・寄付などはあくまでも任意であり、両者は別物でしょ?の内容です。
かなりざっくり言うのなら「公私混同禁止」に近いでしょうか。
仕事を振るからこれをして!という忖度を全面廃除する目的です。
11.不当な給付変更・やり直し
一言でまとめると「いちゃもん禁止」「駄々をこねなさんな」の規定です。
契約で定めた内容を事後、自己都合でねじ曲げてしまったり、特に問題は見当たらないのにやり直しを求めるような場合は違法となります。
下請事業者が欠陥品を納品した場合や、追加注文した内容につき、クライアントが正当な対価を支払ったのに応じない場合などは合法です。
まとめ
今回は、下請法について解説しました。
法律はあくまでも「中立」を維持するもので、当事者のどちらかを贔屓し、守ってくれるものではありません。
当事者間だと温度が上昇し、ちょっとしたことでもめることもありますが、そんなときには弁護士などの専門家を間に入れ、1度クールダウンすることをおすすめします。
そもそも論にはなりますが、契約を結ぶ前に1度リーガルチェックを受けておくと安心ですよ😅
発注する側、受注する側、どちらが偉い・偉くないという世界ではなく、互いに得意なスキルを持ち合い、より素晴らしい商品・サービスを提供していけるよう努めていきましょう。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。