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電動キックボードに関する新しい法律を解説

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令和5年7月1日、電動キックボード等(「特定小型幻灯機付自転車」といいます)に関する新しい法律が施行されました。

これにより、一定のスペックをもつ電動キックボード等は、自転車と同じ扱いを受けるなどのルールが適用されます

法律が施行された異常、「知らなかった」では済まされないので、当ページでは、新たに施行された電動キックボード等に関する法律を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
やぎ座のO型。
榊原行政書士事務所 代表を務めるかたわら、日常の疑問・悩みに効く情報を発信しています。趣味は、写真を撮ること神社巡り

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボードのうち、次の基準を満たすものは免許がいりません。

車体サイズ
長さ:190cm以下
幅:60cm以下

車体の構造
・原動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20kmを超える加速ができない構造
・走行中に最高速度の設定を変えられないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(ランプは緑で、点灯または点滅する)があること

これらの基準を満たさない電動キックボードは、令和5年7月1日以降も、原付バイクまたは自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です

そのうえ、国土交通省が求める保安基準を満たした電動キックボードでなければ、道路上を走行することはできません

電動キックボード購入時、「性能等確認済シール」「型式認定番号標」が付いているかどうかを確認しましょう。

特定小型原動機付自転車を運転するための義務

特定小型原動機付自転車を運転するには、

  • ナンバープレートの取り付け
  • 自賠責保険などへの加入

が義務づけられています。

ヘルメットの着用は、今のところ「努力義務」ですが、自身の身を守るためにもSGマークのついたものを利用しましょう。

特定小型原動機付自転車を運転する前に

特定小型原動機付自転車を運転する前に、次のことを確認しましょう。

✓Check
・16歳未満運転禁止
・飲酒運転 禁止
・二人乗り禁止
・その他禁止事項

16歳未満運転禁止

特定小型原動機付自転車は、構造要件をクリアすれば運転免許はいりませんが、16歳未満の運転は禁止されています。本人が乗ることはもちろん、16歳未満の他人に貸すことも禁止です。

【罰則】6月以下の懲役 または 10万円以下の罰金

飲酒運転禁止

飲酒したら、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

また、飲酒運転をするおそれがある人に、特定小型原動機付自転車を貸したり、運転手に酒類を提供・すすめることも禁止されています

【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金など

運転者だけでなく、お酒を提供した人も処罰対象です。

二人乗り禁止

特定小型原動機付自転車は1人乗りです。二人乗りをしてはいけません

【罰則】5万円以下の罰金

その他禁止事項

運転中のスマホ操作、ながら運転は禁止されています。

【罰則】1年以下の懲役または30万円以下の罰金

特定小型原動機付自転車が通行する場所

特定小型原動機付自転車が通行するのは、原則「車道」です

車道と歩道または路側帯の区別がある道路では、車道(左側)を通行しましょう。

「自転車専用道路」「普通自転車専用通行帯」の標識がある場所では、そのレーンを通行できます。

違反者には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。

【例外】歩道などを通行できる場合

「特例」特定小型原動機付自転車の場合に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識が設置されている歩道を通行することができます。

ただし、通工事は歩道の中央から車道寄り または 普通自転車通行指定部分を通行しなくてはなりません。

この場合も、歩行者優先です。
邪魔になりそうなときは、一次停止しましょう。

特例特定小型原動機付自転車とは

次の要件を満たすものをいいます。

特例特定小型原動機付自転車の要件
・歩道などを通行する際、最高速度表示灯を点滅させている
・最高速度表示灯を点滅させている間、車体の構造上、時速6kmを超える速度が出せないもの
・側車をつけていないこと
・ブレーキが走行中かんたんに操作できる位置にあること
・鋭い突出部のないこと

特定小型原動機付自転車 交差点の通行方法

特定小型原動機付自転車にて、交差点で右折をするときは二段階右折が原則です。

二段階右折の方法
・青信号で対面まで直進し、その地点で右向きに方向転換。前面の信号が青になるのを待ち信仰。
・信号がない場合はできる限り道路左端に寄り、交差点の対面まで直進。十分な減速後、右折する。

二段階右折しなかった場合、「5万円以下の罰金」規定の適用があります。

特定小型原動機付自転車が守るべき信号・標識

特定小型原動機付自転車は、減速、車両用の信号に従います。

車両通行止め、通行止め、車両進入禁止、特定小型原動機付自転車・自転車通行止めの標識を見落とさないよう気を付けてください。

これらに違反した場合、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」の規定が適用されます。

3年に2回以上の違反者は講習義務

特定小型原動機付自転車の運転に関し、3年以内に2回以上の違反行為を行った場合。

都道府県公安委員会より、「特定小型原動機付自転車 運転講習」の受講が命じられます。

この命令があったのに、受講しないまま放置すると5万円以下の罰金も…。

違反しないのが1番ですが、万が一、受講を命じられた場合にはきちんと受けましょう。

電動キックボード等に関する新しい法律 まとめ

当ページでは、一定基準をクリアする電動キックボードなどに適用される、新しい交通ルールをご紹介しました。

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カテゴリー: 法改正・新制度


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