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遺産分割協議成立申立書とは
遺産分割協議成立申立書とは、相続財産に自動車が含まれる場合に、遺産分割協議書の代わりとして使用できる書類をいいます。
遺産分割協議書より簡単な手続で済むため、時短・書類の取得費用が抑えられるメリットがあります。
遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書の違い
遺産分割協議書の場合、法定相続人全員の署名押印が必要です。
それだけでなく、押印に使用した実印の印鑑登録証明書が人数分必要となり、戸籍謄本も取得しなくてはなりません。
遺産分割協議成立申立書の場合、自動車を相続する相続人1人で、書類を作成することができるだけでなく、用意する書類も自分の戸籍謄本類、印鑑登録証明書だけで足ります。
その代わり、自動車の査定価格が100万円以下であることを証明できる書類を用意する必要があります。
遺産分割協議成立申立書の入手方法
遺産分割協議成立申立書は、国土交通省が書式を提供していますので、公式サイトからダウンロードするか、運輸支局の窓口にて入手することが出来ます。
- 遺産分割協議成立申立書(PDF)
- 全国運輸支局等のご案内(国土交通省公式サイト)
遺産分割協議成立申立書 記入例
遺産分割協議成立申立書を作成する際、自動車検査証(車検証)を用意しましょう。
記載例は下記の通りです。
![](https://www.otk-gyosho.com/magi/wp-content/uploads/2023/12/遺産分割協議成立申立書_サンプル-724x1024.jpg)
各項目については、次の通りです。
自動車の表示
相続の対象となる自動車の登録番号、車体番号を記載します。
被相続人
被相続人欄には、亡くなった方(≒対象となる自動車の名義人)の氏名を記載します。
死亡年月日の確認は、被相続人の戸籍謄本または住民票の除票等に記載されます。
遺産分割協議成立年月日
遺産分割協議成立年月日は、他の法定相続人と話し合い、自動車を自分が承継することが決定した日です。
遺産分割協議成立申立書による申請の同意年月日
申立書による申請の同意年月日は、他の法定相続人が申立書による名義変更に同意した日です。
住所・署名押印
住所欄には相続人(自分)の住所を記入し、署名押印します。
印鑑登録証明書記載の住所と一致するようにし、対応する実印にて押印しましょう。
遺産分割協議成立申立書の他に必要書類
遺産分割協議成立申立書で自動車の名義変更を行う場合、次の書類も必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 自動車検査証(車検証)
- 車庫証明書
- 査定額を証明する書類※
査定額を証明する書類の入手方法
最低額を証明する書類は、日本自動車査定協会(JAAI)や中古車専門店、ディーラーなどで交付してもらうことができます。
日本自動車査定協会(JAAI)に査定を依頼する場合、約5,000-10,000円の費用がかかります。
まずは、懇意にしている業者に相談されることをオススメします。
自分で相場を調べる場合
インターネット上で自動車の取引額相場を調査することも可能ですが、「査定証明書」など有識者の発行する書類がなければ受付けてもらえないので、注意が必要です。
遺産分割協議成立申立書 まとめ
当ページでは、遺産分割協議成立申立書の入手方法と作成方法をご紹介しました。