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未成年者や認知症、障害等により判断能力が低下している人が法定相続人になった場合、特別代理人の選任申立てが必要です。
当ページでは、特別代理人の概要と、選任手続の流れ、必要な手続を解説します。
Contents
筆者プロフィール
特別代理人とは?
相続における特別代理人は、法定相続人の中に、未成年者、認知症や障害などを理由に判断能力が低い人がいる場合、本人に代わって相続手続を行う人のことをいいます。
未成年者の場合は親権者などの法定代理人、成年後見制度を思い浮かべるかもしれませんが、特別代理人ができるのは、決められた手続のみです。
特別代理人の選任が必要な場合
次の通りです。
- 未成年者と両親が相続人になる場合
- 認知症の人、障害のある人と成年後見人が相続人になる場合
未成年者と両親が相続人になる場合
法定相続人のうち、未成年者と両親のいずれかが含まれる場合、両親が子の相続手続を代理することはできません。
なぜなら、子の相続分を減らすことで、親の相続分が増えるという「利益相反関係」とみなされるからです。
実際にこのようなことをしないとしても、相続という大事な局面においては「おそれがある」だけでも一大事とみなされ、特別代理人の選任が必要となります。
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認知症の人・障害のある人と成年後見人が相続人になる場合
成年後見人は、認知症や障害があることを理由に、通常の人よりも判断能力が低下している人の日常生活をサポートする人です。
日常生活といっても、介助・介護を行うわけではなく、本人の財産管理や契約行為など事務的な手続をお手伝いします。
この成年後見人と、面倒を見てもらう側である人が法定相続人に含まれる場合、未成年者の場合と同じく、利益相反関係とみなされ、特別代理人の選任が必要となります。
例外として、成年後見人を監督する「成年後見監督人」が選任されている場合、特別代理人を選任する必要はありません。
この場合は、成年後見監督人が手続を行うこととなります。
特別代理人の選任が不要な場合
次の通りです。
- 法定相続分で財産を承継する場合
- 遺言書通りに財産を承継する場合
- 法定相続人が1人の場合
法定相続分で財産を承継する場合
被相続人が遺言書を用意していなかった場合、原則、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、法律で定められる相続割合である「法定相続分」通りに財産を承継する場合、遺産分割協議をすることなく、財産を承継することができます。
遺言書通りに財産を承継する場合
被相続人が遺言書を用意しており、この内容に従った遺産分割を行う場合、遺産分割協議自体が不要です。
そのため、特別代理人の選任は必要ありません。
法定相続人が1人の場合
被相続人の法定相続人が自分1人、または、2人以上いたものの、自分以外すべての法定相続人が相続放棄をした場合。
遺産分割協議をする必要がないため、特別代理人の選任も不要です。
特別代理人 選任手続の流れ
特別代理人の選任は、次の流れで行われます。
- 特別代理人の選任申立て
- 裁判所による審理、書面紹介、参与員による聴取、審問
- 審判
- 結果の通知
なお、特別代理人選任の申立てができるのは、法定代理人、成年後見人、利害関係人のみです。
申立てから通知までの機関は、概ね1ヶ月。
問題なく選任されると、申立人のもとに審判所謄本が送られて来ますので、証明書として大事に保管してください。
特別代理人の選任申立てに必要な書類
特別代理人の選任申立てに必要な書類は、次の通りです。
- 申立書
- 相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 法定代理人(親権者)または成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 遺産分割協議書 草案
- 収入印紙(800円)と連絡用の郵便切手※
※連絡用の郵便切手は、家庭裁判所により必要な料金・組み合わせが異なりますので、事前に確認しましょう。
特別代理人の選任が必要な場合と手続 まとめ
当ページでは、相続における特別代理人の選任が必要な場合と、手続について解説しました。