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少子高齢化が問題視される昨今において、一人っ子の相続も増えています。
当ページでは、ひとりっこが相続する際の手続、注意点、対策を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
ひとりっこの相続
ひとりっこが相続する場合と、他に法定相続人がいる場合とを比較した場合、大きく違うのは「主体的に手続を進める人」です。
相続人が自分だけの場合
相続人が自分だけの場合、他人が介入しないので、もめる心配はありません。
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ただし、自分だけが全ての財産を承継するため、相続税が発生する可能性が高く、すべての手続において責任を持たなければなりません。
父または母+自分の場合
両親のいずれかが亡くなり、存命の他方と相続人となる場合、相続分は1/2ずつです。
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死亡人(被相続人)が遺言書を用意していなければ、共同相続人と遺産分割協議を行い、ここでの内容を書面に落とし込む必要があります。
異父・異母兄弟姉妹+自分
稀なケースですが、これまで1度も会ったことがないのに、調べてみると異父または異母兄弟姉妹がいる場合があります。
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この場合、その相手と共同して相続を行うことになります。
ひとりっこの相続 流れ
次の通りです。
- 遺言書の確認
- 相続人・相続財産の特定
- 遺産分割協議
- 相続登記、名義変更など
- 相続税の申告・納税
1.遺言書の確認
相続がはじまったら、死亡人の遺言書を必ず確認しましょう。
故人の遺志は最大限尊重されるべきとして、法律上、相続手続は遺言書最優先です。
残していないだろうと決めつけ、手続を進めてしまうと、後で見つかった際、色んなことがややこしくなりますので、面倒でも最初に確認することをオススメします。
2.相続人・相続財産の特定
相続人が自分だけだと思っている場合でも、他に相続人がいないかを確認しましょう。
また、相続の対象となる財産の特定が必要です。
3.遺産分割協議
死亡人が遺言書を用意していなければ、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議といいます)をしなければなりません。
万が一、相続人の中に未成年者、認知症・障害などにより判断能力が低下している人がいる場合、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。
4.相続登記、名義変更など
遺産分割協議が調ったら、法務局や金融機関にて、相続登記、名義変更または解約手続を行います。
5.相続税の申告・納税
相続対象となる財産が高額な場合、相続税の課税対象となります。
この場合、申告・納税の手続が必要ですので、忘れずに行いましょう。
ひとりっこの相続対策
ひとりっこの相続において、最も注意すべきは相続税です。次の対策を検討しましょう。
- 生前贈与
- 家族信託
- 生命保険金
生前贈与
両親が健在のうちに、少しずつ贈与を受ける(生前贈与といいます)方法が考えられます。
ただし、控除枠内での贈与を毎年1度ずつ行わなければならないことと、贈与を受けて一定期間内に両親が亡くなった場合、対象期間内の贈与額に相続税が課税される点には注意が必要です。
家族信託
具体的な目的のために保有している資産がある場合、信託契約を結ぶ方法も考えられます。
この場合、本人の財産から契約目的となる金額を分離し、契約目的(使い道)を確定させた契約を結ぶ必要があります。
生命保険金
生命保険金には、次の非課税枠が設けられています。
ひとりっこの相続 まとめ
当ページでは、ひとりっこの相続で起こりがちな事例、手続の流れや注意点を紹介しました。