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事実実験公正証書とは?特許や尊厳死等に使われる公正証書を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

事実実験公正証書とは

事実実験公正証書とは、公証人が自らの五感で直接見聞した事実を記載した文書のことをいいます。

五感とは、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚です。

事実実験公正証書には、事実確認の結果だけでなく、関係者による説明内容や事実実験の状況、写真(図面)等を添付し、より具体的詳細を記載します。

このため、証明力・信用性が高く、証拠保全目的で作成され、裁判等で極めて有効な役割を果たすことになります。

これらの特性から、事実実験公正証書を作成する際は、公証人自ら現場に出張します。

事実実験公正証書の活用場面

事実実験公正証書の代表例は次の通りです。

事実実験公正証書 活用例
  • 尊厳死の宣言、意思表示による供述録取型
  • 金融機関における貸金庫の強制開扉または強制移転
  • 知的財産権等に関わる証拠保全
  • 不法行為・義務違反行為等による証拠保全
  • 土地の境界・建築状況確認

尊厳死の宣言、意思表示による供述録取型

尊厳死宣言・意思表示による録取型とは、末期状態の患者が一定の延命治療を拒否する宣言が「健常時に」「本人の意思に基づいてされたこと」を明確にするものです。

患者が公証人の前で、尊厳死を希望する旨を告げ、本人の意思に間違いがないことを公正証書で作成します。

尊厳死とは
尊厳死とは、一般的に回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいます。

金融機関における貸金庫の強制開扉または強制移転

金融機関の貸金庫を強制開扉等する際、金庫内の各納品の点検・確認、支店等の統廃合に伴う貸金庫の移転など、貸金庫を整理する目的で活用されます。

知的財産権等に関わる証拠保全

知的財産権とは、特許権、意匠権、実用新案権、商標権などをいい、これらを権利として出願登録することで保護されるのが本来の姿です。

ただし、出願時には技術を公開する必要があり、本来保護する目的の制度が裏目に出て、権利内容が侵害されてしまうことを恐れる人もいます。

そこで、技術やノウハウなどを公正証書に記載することで、現在または将来の紛争に備え、証明力の高い有力な証拠を残すことができます。

不法行為・義務違反行為等による証拠保全

不法行為や義務履行違反の被害者が受けた損害を確認し、証拠として残すことができます。

土地の境界・建築状況確認

土地の境界争いが生じている場合、現場の状況を確認・保存を行います。

事実実験公正証書 作成に必要な書類

事実実験公正証書の作成に必要な書類は、次の通りです。

実験に本人が立ち会う場合

個人(いずれか片方)
  • 運転免許証、個人番号カードなど公的機関発行の写真付き証明書と認印
  • 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

法人(すべて)
  • 発行から3か月以内の印鑑証明書
  • 発行から3か月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書
  • 代表印

実験に代理人が立ち会う場合

依頼者が個人の場合
  • 発行から3か月以内の依頼者の印鑑登録証明書
  • 希望する実験の内容について記載した委任状に、依頼者の実印を押印
  • 代理人の身分証明書

依頼者が法人の場合
  • 発行から3か月以内の印鑑証明書
  • 発行から3か月以内の法人の履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)
  • 希望する実験の内容について記載した委任状に、法人の実印を押印
  • 代理人の身分証明書

事実実験公正証書 作成手数料

事実実験公正証書の作成手数料の算定は、次の計算にて行います。

事実実験公正証書作成手数料

事実の実験並びにその録取、実験方法の記載に要した時間の1時間ごとに11,000円

事実実験等に要した時間×11,000円=基本の作成手数料

休日や特定の時間に行った場合、現場までの交通費や日当も加算されますので、事前に公証人にご確認ください。

事実実験公正証書に記載される内容

事実実験公正証書には、次の内容が記載されます。

Point
  • 事実実験公正証書を作成するに至った経緯
  • 事実実験公正証書で保護する対象、目的
  • 事実実験公正証書で行う実験内容
  • 事実実験公正証書に添付する書類について

事実実験公正証書を作成する際の注意点

事実実験公正証書を作成する際、次のポイントをおさえましょう。

事実実験公正証書を作成する際の注意点
  • 事前の打ち合わせは入念に
  • 誰が読んでもわかる内容にしてもらう
  • 漏れなく記載してもらう

事前の打ち合わせは入念に

事実実験公正証書は、公証人が見聞した事実を記載するものです。

このため、事実実験公正証書を作成する目的・希望などをしっかり伝えておかなければ、依頼者の主張がうまく反映されないおそれがあります。

実験当日までにしっかり打合せを行い、誰が、何を守る目的で作成してほしいのかを説明しておきましょう。

誰が読んでもわかる内容にしてもらう

公証人は法律のプロですが、必ずしも、依頼内容に特化しているわけではありません。

どんな事件も取り扱う人なので、その知識には偏りがあることを理解しましょう。

そのうえで、裁判等に発展した場合に、どんな裁判官でも理解してもらえるような言葉・表現で記載してもらえるよう、事前事後の確認はしっかり行いましょう。

漏れなく記載してもらう

事実実験公正証書に記載する事項は、公証人の主観によります。

そのため、依頼者にとっては重要でも、公証人が同じように重要との判断を下さず、スルーされてしまう可能性も。

証拠書類として作成を依頼するのなら、弁護士等の専門家に同席してもらう、または、事前に現公安の作成をして臨まれるのがオススメです。

事実実験公正証書まとめ

当ページでは、事実実験公正証書をご紹介しました。

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カテゴリー: コラム


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