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災害で死亡した人の相続手続を解説

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令和6年(2024年)1月1日に石川県を襲った地震をはじめ、日本国内で様々な災害が起こっています。

こうした災害は死傷者を出す原因となり、家財などの資産だけでなく、我々の心に傷を残す事となります。

当ページでは、災害により亡くなった方の相続手続について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

災害による死亡とその他の手続の違い

災害による死亡人の相続手続は、老衰や病死の場合と下記の点が異なります。

相続人の被災

大きな災害の場合、被相続人だけでなく、相続人も被災している場合があります。

この場合、相続手続どころではなく、まず、相続人自身の生活を再建していく必要があるため、手続が滞ることになります。

必要書類の喪失

台風や土砂災害により、相続手続で必要な書類の汚損・滅失を伴うことがあります。

ほとんどの場合、紛失書類の代替となる書類を用意することで手続を進めることはできますが、通帳等を紛失すると、どの機関と取引があり、残高はいくらだったのか等の情報がわからず、足止めを食うことに。

相続手続の期限延長措置

相続手続には、期限が設けられているものがあります。

  • 相続放棄・限定承認
  • 被相続人の準確定申告
  • 相続税の申告・納税

1.相続放棄の期限延長

大きな災害後は、特別措置として、相続放棄の申述期限が延長される場合があります。

実際に、令和6年能登半島地震による被害を受けた特定地域の相続人は、令和6年9月30日まで延長されています。

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通常、相続放棄の申述は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にて手続を行う必要があります。この期間が令和6年9月30日まで延長されたことになります。

※延長措置が適用されるのは、特定の地域に住所のある相続人のみです。

2.相続税申告の期限延長

相続税の申告期限についても、延長措置がとられています。

令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に、国税に関する申告、申請、納付等を期限内にできないときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限の延長を受けられます。

この期日以降でも、所轄税務署長に対し、個別申請を行うことで申告・納税等の期限延長措置を受けられる可能性があるため、被災状況が落ち着いてから、最寄りの税務署までご相談ください。

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災害で死亡した人の相続手続まとめ

当ページでは、災害で死亡した人の相続手続について解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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