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被相続人(死亡人)の相続財産に金や銀、プラチナ等の現物資産が含まれている場合、どのような手続が必要なのかご存知ですか。
当ページでは、金資産の相続手続と、相続財産として保有するメリット・デメリット、相続税はかかるのか?を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
金資産の相続方法
被相続人(死亡人)が金や銀、プラチナ等の現物資産を持っている場合、相続財産に含まれます。
この場合の相続方法は、事例ごとに異なります。
1.金資産が自宅にある場合
金・銀等を自宅で現物保管している場合、専門業者に査定を依頼し、遺産分割協議を行います。
2.純金積立を利用している場合
被相続人が純金積立を利用していた場合、取引先の機関に問い合わせましょう。
金資産にも相続税はかかる可能性がある
金・銀等の現物資産は、相続財産に含まれます。
相続税の課税対象は、相続発生時に財産的な価値を持つ資産なので、金・銀等にも相続税がかかる可能性があります。
金資産の評価方法と評価額
金資産の金額は、販売業者や一般財団法人日本金地金流通協会等のホームページで調べることができます。
基準日は相続開始日ですが、該当する日が土日等で取引額の公表がなかった場合、その日に最も近い日の価格で算定します。
相続開始日が土曜日なら金曜日、水曜日や木曜日なら前後の曜日の価格を平均します。
注意したいのは、公表日は同じでも、業者によって買取価格が異なる事です。
どれが正解不正解という決まりはないので、相続人間で決めて構いません。
金は相続対策として有効?
金や銀、プラチナ等の現物資産は、相続対策として有効なのでしょうか。
結論から言うと、一長一短です。
下記にメリットと注意点を挙げますので、参考にしてください。
- インフレに強い
- 維持費不要
- 比較的安定した運用ができる
- 売却益しか生まない
- 価格が変動する
- 売買手数料が高い
金資産の相続ではここに注意
金資産を保有している場合、次の点に注意しましょう。
金資産を保有していることを伝える
金資産を現物保管している場合、遺品整理等で見つけてもらえる可能性があります。
いっぽう、専門業者に預ける又は純金積立の場合、相続人が見つけられないことがあります。
そのため、相続人に金資産の存在と保管(保有)場所を伝えておきましょう。
相続税からは逃げられない
祭祀財産には相続税がかからないため、純金製の仏具等の購入を検討される人がいますが、ほとんどの場合、相続税の課税対象となります。
仏具等の美術品は、販売価格に技術料(加工費等)を含むため、純粋に金の価格とはいえません。
例えば、先祖代々承継されてきた金の仏具であれば話は別ですが、投資や相続税から逃れるための購入の場合、税務署は見逃してはくれないでしょう。
金資産の相続方法まとめ
当ページでは、金資産の相続方法について解説しました。